○茨城町の後援等に係る事務取扱要綱
平成27年6月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が町以外の団体等が行う事業に対し,後援又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における基準,手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 団体等が事業を主催する際に,町がその趣旨に賛同し,事業の実施を支援することをいう。
(2) 共催 団体等が事業を主催する際に,町がその事業の企画又は運営に参画し,共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(承認基準)
第3条 町が後援等を行う事業の主催者の範囲は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 公共的団体若しくは公益法人又はこれに準ずる団体
(3) 教育,文化,スポーツ団体又は学術研究団体
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に認めるもの
2 町が後援等を行う事業の範囲は,次に該当するものとする。
(1) 福祉の向上及び産業,教育,文化,スポーツ等の振興に寄与し,公益性があること。
(2) 団体等の存在が明確で,活動実績等から十分事業を遂行できる能力が あると判断されるものであること。
(3) 開催又は開設の場所における公衆衛生,災害防止等について,十分な措置が講じられていること。
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としないこと。
(5) 営利を目的としないこと。
(申請の手続)
第4条 後援等の承認を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は,事業の開催1月前までに,茨城町後援等承認申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 団体等の運営体制を明らかにするもの
(2) 事業の目的及び計画を明らかにする書類(参加者等から入場料等を徴収する場合は,事業収支計画書を添付すること。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,事業の実施に関し参考となる資料
2 前項の承認の期間は,承認の日から当該事業終了の日までとする。
(変更又は中止の届出)
第6条 前条の規定により承認を受けた団体等は,その承認に係る事業計画等を変更又は中止する場合は,速やかに町長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第7条 町長は,後援等の承認を受けた団体等が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該事業に係る承認を取り消すことができる。
(1) 当該事業が第3条の規定に違反するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(3) 承認にあたって付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,不適当な行為があったと認められたとき。
3 町長は,第1項の規定による承認の取消しにより事業の主催者等に損失又は損害が生じることがあっても,その責めを負わない。
(無断使用)
第8条 町長は,後援名義等が無断で使用されたときは,直ちに当該事業の主催者等に対し書面又は口頭で警告し,その使用を中止させるものとする。
(事業実績報告)
第9条 後援等の承認を受けた団体等は,当該事業終了後,速やかに茨城町後援等事業実施報告書(様式第5号)に実施内容の分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。(参加者等から入場料等を徴収した場合は,事業に係る収支決算書を添付すること。)
(賠償責任)
第10条 町は,町が後援等を行った事業において発生した事故に関し,一切の責任を負わないものとする。
(庶務)
第11条 この要綱に基づく後援等に関する庶務は,町長公室秘書広聴課において処理するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。