○茨城町土砂等による土地の埋立て等審査委員会設置要綱
平成27年6月1日
要綱第37号
(設置)
第1条 茨城町土砂等による土砂の埋立て等の規制に関する条例(平成27年茨城町条例第18号。以下「条例」という。)及び茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領(平成16年4月1日付け廃対第532号茨城県生活経済部長通知。以下「県要領」という。)に関する事務の円滑な推進を図るため,茨城町土砂等による土地の埋立て等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議書の審査に関すること。
(2) 条例に規定する土砂等による土地の埋立て等許可申請書及び変更許可申請書の審査に関すること。
(3) 条例に規定する土砂等による埋立て等に係る許可の取消し,措置命令等に関すること。
(4) 県要領に規定する事前協議書に対する意見書に関すること。
(5) 前各号のほか,必要と認める事項に関すること。
2 審査委員会は,審査した事項について,町長の決定を受けなければならない。
(組織)
第3条 審査委員会は,委員長,副委員長,委員をもって組織する。
2 委員長には,生活経済部長をもって充てる。
3 副委員長には,生活経済部みどり環境課長をもって充てる。
4 委員には,次に掲げる者をもって充てる。
総務部総務課長,生活経済部農業政策課長,生活経済部商工観光課長,農業委員会事務局長,都市建設部道路建設課長,都市建設部都市整備課長,教育委員会生涯学習課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,審査委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者を求め,説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第6条 委員長は,審査の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は,生活経済部みどり環境課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第45号)
この要綱は,公布の日から施行する。