○茨城町観光ボランティアガイド育成事業費補助金交付要綱
平成27年6月1日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町観光ボランティアガイド育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,茨城町観光協会(以下「観光協会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は,次に定めるものとする。
(1) 観光ボランティアガイド育成に係る研修講師謝金
(2) 先進地視察等の旅費
(3) 観光ボランティアガイドブック等の印刷に係る費用
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 観光協会は,茨城町観光ボランティアガイド育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更)
第8条 観光協会は,茨城町観光ボランティアガイド育成事業(以下「育成事業」という。)に計画の変更が生じたときは,茨城町観光ボランティアガイド育成事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)(以下「補助金変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 観光協会は,育成事業が完了した時は,速やかに茨城町観光ボランティア育成事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第10条 観光協会は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。