○茨城町道路法第24条承認工事事務取扱要綱

平成27年6月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,道路管理者以外の者が行う道路に関する工事及び道路の維持(以下「承認工事」という。)の施工に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象道路)

第2条 この要綱において「道路」とは,茨城町道をいう。

(基本的取扱方針)

第3条 承認工事は,道路の構造及び機能を低下させることなく,しかも,道路管理上支障がなく,かつ,その必要性及び,合理性について総合的に判断し,真にやむを得ない場合に限るものとする。また,承認に際しては,他の関係法令との関連性についても十分留意するものとする。

(承認申請)

第4条 法第24条の規定により承認工事を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,道路工事施行承認(変更)申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 承認工事の施行場所を表示した位置図

(2) 承認工事の施行場所の平面図,求積図,縦断面図及び横断面図

(3) 施設又は工作物(以下「施設等」という。)の構造図

(4) 公図の写し

(5) 利害関係人の同意書

(6) 工事明細書

(7) その他必要な書類

(申請の審査)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,別に定める茨城町町道等承認工事承認基準によりその内容を審査するものとする。

(警察署長の意見聴取)

第6条 町長は,承認工事の施行に当たって,道路の通行の禁止又は制限を伴うときは,当該地域を管轄する警察署長に意見聴取し,その回答を得るものとする。

(承認書等の交付)

第7条 町長は,第5条の審査の結果,適正と認めるときは,道路工事施行(変更)承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(着手届)

第8条 町長は,承認工事の着手に当たって,申請者に工事着手届(様式第3号)を提出させ,当該工事の適切な指示を行うものとする。

(工事の施行)

第9条 申請者は,工事の施行に当たっては,危険防止のため必要な設備を設け,事故の発生を未然に防止し,安全かつ円滑な交通を確保し,工事に伴う騒音,振動等の発生防止に努めなければならない。

2 申請者は,工事施行中に道路及び道路附属物を損傷した場合は,直ちに町長へ報告しその指示を受け,必要な措置を講じなければならない。

3 申請者は,工事の施行に起因して第三者に損害を与えた場合は,自らの責任において処理しなければならない。

(工事の中止等)

第10条 申請者は,正当な理由なく工事の施行を怠り,又は中止してはならない。

2 申請者は,やむを得ない理由により工事を中止するときは,直ちに工事の中止を町長に届け出るとともに,その指示を受け,道路の原状回復その他の必要な措置を講じなければならない。

(承認の取消し等)

第11条 町長は,申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは,第7条による承認を取り消すことができる。

(1) 道路に関する法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 承認を受けた内容又は承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益の確保その他の理由により町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により町長が承認を取り消したときは,申請者は,道路の原状回復その他の必要な措置を講じなければならないものとし,その費用については申請者が負担するものとする。

(完了届)

第12条 町長は,承認工事の完了に当たって,申請者に工事完成届(様式第4号)を提出させるものとする。

(完了検査)

第13条 町長は,前条の規定による工事完成届を受理したときは,速やかに完成検査を実施するものとする。

(施設等の帰属)

第14条 前条の完成検査の結果,当該承認工事が完了したと認められるときは,道路承認工事の工作物引渡書(様式第5号)を町長へ提出させ当該施設等は,町に帰属するものとする。

(承認事項の変更)

第15条 町長は,申請者が第7条の道路工事承認書の交付を受けた後,当該承認に係る事項を変更しようとするときは,道路工事施行承認(変更)申請書を提出させ,前条までの規定に準じて処理するものとする。

(瑕疵担保期間)

第16条 工事施行者は,第13条の検査が完了した日から起算して1年の間,瑕疵担保責任を負うものとする。

この要綱は,平成27年6月1日から施行する。

(令和元年要綱第32号)

この要綱は,令和元年6月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町道路法第24条承認工事事務取扱要綱

平成27年6月1日 要綱第40号

(令和5年4月1日施行)