○茨城町利用者支援事業実施要綱

平成27年6月29日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は,1人1人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため,子ども及びその保護者等,又は妊娠している方がその選択に基づき,多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう,必要な支援を行うことを目的とする。

(委託)

第2条 町は,事業を育児ヘルパー,看護師,保育士,子育て経験を有し適切な事業ができると認められる事業支援者等へ委託等を行うことができる。

(事業内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき,子ども又はその保護者の身近な場所で,教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに,関係機関との連絡調整等を実施する。

(実施方法)

第4条 事業実施に必要な要件は,次のとおりとする。

(1) 基本型

 目的

子ども及びその保護者等が,教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう,身近な場所において,当事者目線の寄り添い型の支援を実施する。

 実施場所

主として身近な場所で日常的に利用でき,かつ,相談機能を有する施設や窓口での実施とする。

 職員の配置等

(ア) 職員の要件等

以下のa及びbを満たさなければならない。

a 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修実施要綱」という。)別表1に定める「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。なお,以下の左欄に該当する場合については,右欄の研修の受講を要しない。ただし,中段及び下段に該当する場合には,事業に従事し始めた後に適宜受講することとする。

子育て支援員研修事業実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合

基本研修

本実施要綱が適用される際に,既に利用者支援事業に従事している場合

基本研修

基本型専門研修

事業を実施する必要があるが,子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合

基本研修

基本型専門研修

b 以下に掲げる実務経験の期間を参酌して町長が定める実務経験の期間を有すること。

(a) 保育士,社会福祉士,その他相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする町長が認めた事業や業務に従事する有資格者の場合 1年

(b) (a)以外の者の場合 3年

(イ) 職員の配置

(ア)を満たす専任職員(以下「利用者支援専門員」という。)を,1事業所1名以上配置するものとする。

(ウ) その他

(イ)を満たした上で,地域の実情により,適宜,業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。

 業務内容

以下の業務を実施するものとする。

(ア) 利用者の個別ニーズを把握し,それに基づいて情報の集約・提供,相談,利用者支援を行うことにより,教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施することとする。

(イ) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡,調整,連携及び協働の体制づくりを行うとともに,地域の子育て資源の育成並びに地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(ウ) リーフレットその他の広告媒体を活用し,積極的な広報啓発活動を実施し,広くサービス利用者に周知すること。

(エ) その他事業を円滑にするために必要な業務

(2) 特定型

 目的

待機児童の解消等を図るため,行政が地域連携の機能を果たすことを前提に主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できるよう支援を実施する。

 実施場所

主としてこども課窓口での実施とする。

 職員の配置等

(ア) 職員の要件等

子育て支援員研修事業実施要綱の別表1に定める基本研修及び別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」に規定する内容の研修を修了していることが望ましい。

(イ) 職員の配置

を満たす利用者支援専門員を,1事業所1名以上配置するものとする。

(ウ) その他

を満たした上で,地域の実情により,適宜,業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。

 業務内容

以下の業務を実施するものとする。ただし,についてはその一部を実施し,については必ずしも実施を要しない。

(ア) 利用者の個別ニーズを把握し,それに基づいて情報の集約・提供,相談,利用者支援を行うことにより,教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施することとする。

(イ) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整,連携及び協働の体制づくりを行うとともに,地域の子育て資源の育成並びに地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(ウ) リーフレットその他の広告媒体を活用し,積極的な広報啓発活動を実施し,広くサービス利用者に周知すること。

(エ) その他事業を円滑にするために必要な業務

(3) 母子保健型(子育て世代包括支援センター)

 目的

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため,保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制を構築する。

 実施場所

主として保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設での実施とする。

 職員の配置

母子保健事業に関する専門知識を有する保健師,助産師,看護師及びソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)を1名以上配置するものとする。なお,保健師等は専任が望ましい。

 業務内容

以下の業務を実施するものとする。

(ア) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また,保健師等は,妊娠の届出等の機会を通して得た情報を基に,対象地域における全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し,妊産婦等の支援台帳を作成することとする。支援台帳については,氏名,分娩予定日,状況等の項目を定め,必要となる情報をすぐ活用できる体制を整えること。また,全ての妊産婦等の状況を把握するため,教育・保育・保健施設や地域子育て支援拠点等に出向き,積極的に情報の収集に努めることとする。

(イ) により把握した情報に基づき,保健師等は,支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し,情報提供を行うこととする。なお,必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接つなぐなど,積極的な関与を行うこととする。

(ウ) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者に対する支援の方法や,対応方針について検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け,関係機関と協力して支援プランを策定することとする。

(エ) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し,妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう,保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに,ネットワークづくりを行い,その活用を図ることとする。また,妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は,本事業に基づく支援のみならず,様々な母子保健施策による支援や子育て支援も必要であるため,上記の協議の場又は関係機関とのネットワークを通じ,地域において不足している妊産婦等への支援を整備するための体制づくりを行う。

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施に当たっては,教育・保育・保健その他の子育て支援事業を提供している機関のほか,関係課,民生・児童委員,医療機関等と連携を密にすることとする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は,職務上知り得た個人情報について漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

茨城町利用者支援事業実施要綱

平成27年6月29日 要綱第41号

(平成27年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年6月29日 要綱第41号