○茨城町ひとり親家庭等学習応援事業の実施に係る事務処理要綱
平成27年8月1日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県ひとり親家庭等学習応援事業実施要領に基づく図書カードの配布に関して,茨城町(以下「町」という。)が処理すべき事務の取り扱い手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(配布対象者)
第2条 図書カード(以下「カード」という。)の配布対象者は,茨城県ひとり親家庭等学習応援事業実施要領4に規定する児童(以下「配布対象児童」という。)とする。
(配布枚数)
第3条 カードは,前条の配布対象児童1人につき10,000円分のカードを1枚配布するものとする。
(申請者)
第4条 カード配布の申請ができる者は,配布対象児童本人又はその養育者とする。
(配布に係る処理)
第5条 図書カード配布申請書(様式第1号)を受付けしたときは,次により処理するものとする。
(1) 記載事項に漏れがないこと及び申請者が配布対象者又はその養育者であるか確認すること。
(2) 配布対象者又は養育者であると確認したときは,カードを配布し,受領書(様式第2号)を徴収すること。
(カードの返還)
第6条 町長は,偽り,その他不正の手段によりカードを受け取った者があるときは,その配布したカードを返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。