○茨城町公定価格加算・調整項目認定に関する事務処理要綱

平成27年8月31日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,「特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年3月内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)にて定められている基本加算部分,加減・乗除調整部分及び特定加算部分(以下「加算等」という。)のうち,「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(府政共生第350号26文科初第1464号雇児発0331第9号平成27年3月31日)で施設が所在する市町村が認定を行うこととされている加算等について,適切かつ円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,告示の定めるところによる。

(申請)

第3条 加算等の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,公定価格加算・調整項目申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,認定したときは公定価格加算・調整項目認定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 加算等の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が,事情により第3条の申請書の内容を変更しようとするときは,公定価格加算・調整項目変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(認定変更)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,変更を認定したときは,公定価格加算・調整項目変更認定書(様式第4号)により当該認定者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第49号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第21号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町公定価格加算・調整項目認定に関する事務処理要綱

平成27年8月31日 要綱第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年8月31日 要綱第47号
平成28年9月30日 要綱第49号
令和3年2月26日 要綱第21号
令和5年3月23日 要綱第26号