○茨城町農業委員会委員の定数等検討委員会設置要綱
平成27年10月1日
要綱第50号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく,本町の農業委員会委員の定数等に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町農業委員会委員の定数等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,本町の農業委員会委員の定数等について検討し,町に対し意見等を行う。
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は,平成27年10月1日から施行する。