○茨城町農業委員会委員の定数等検討委員会設置要綱

平成27年10月1日

要綱第50号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく,本町の農業委員会委員の定数等に関し,必要な事項の調査及び検討を行うため,茨城町農業委員会委員の定数等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,本町の農業委員会委員の定数等について検討し,町に対し意見等を行う。

(組織)

第3条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 町の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この要綱は,平成27年10月1日から施行する。

茨城町農業委員会委員の定数等検討委員会設置要綱

平成27年10月1日 要綱第50号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年10月1日 要綱第50号