○茨城町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月29日
要綱第42―3号
第1条 町長は,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため,環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び茨城県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月18日付けエコ農第1―1号)に基づいて行う事業に要する経費に対し,予算の範囲内において,実施要綱別紙1の第1の1に規定する対象者(以下「交付対象者」という。)に交付金を交付するものとし,その交付に関しては,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(交付単価等)
第2条 この要綱における交付対象経費及び交付単価又は交付率は,別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 当該交付金の交付を受けようとする交付対象者は,交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する重要な変更とは,次のとおりとする。
(1) 交付金の30%を超える減
(実績報告)
第6条 交付対象者は,当該交付事業が完了したときは,事業完了の日から起算して30日を経過した日,又は当該年度の末日までに交付金実績報告書(様式第5号)を,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の請求書により交付金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第10条 交付金の交付を受けた交付対象者は,交付事業に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物は,交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度に行う交付対象事業から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
事業名 | 交付対象経費 | 交付単価又は交付率 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 実施要領第1の7の(5)で確定された交付対象面積に,実施要綱別紙1の第1の5の表中の②の交付単価を乗じて得られる額の総額 | 当該交付金に要する経費の範囲内 |