○茨城町空家バンク制度実施要綱
平成27年10月30日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城町内の空き家を有効活用し,定住の促進及び交流人口の拡大による地域の活性化を図るため,茨城町空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築,又は購入した建築物であって居住その他使用がなされていない状態(居住その他使用がされなくなる予定のものも含む。)にあるものをいう。ただし,次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。
ア 賃借又は分譲を目的としている建物
イ 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が同条第2号に規定する宅地建物取引業としての媒介又は代理の対象としている建物
ウ 老朽,損傷等が著しい建物
エ 大規模な修繕が必要と認められる建物
オ 町税等を滞納している者が所有する建物
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下「暴力団等」という。)が所有している建物
(2) 所有者等 空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。
(3) 空家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該空き家に関する情報を,当該空き家の利用を希望する者に対して,茨城町(以下「町」という。)がその情報を提供する制度をいう。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は,空家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 町長は,空家バンクを円滑に運営するため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次の各号に掲げる事項について,協定を結ぶものとする。
(1) 媒介業者(次項に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。)の推薦
(2) 空家バンクへ所有者から登録の申込みのあった空き家の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の媒介
(1) 宅地建物取引業者であること。
(2) 暴力団等でないこと。
(空家バンク登録の抹消)
第7条 町長は,空家バンクの登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空家バンクから抹消するものとする。
(1) 茨城町空家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の届け出があったとき。
(2) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。
(3) 登録した空き家の情報の内容に虚偽があると認めたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空家バンク登録情報の公開)
第8条 町長は,空家バンクに登録された空き家の情報(茨城町空家バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空き家情報」という。)のうち,個人情報を除いた情報を町のホームページ等において公開するものとする。
2 空き家情報の紹介を受けようとする者は,次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 暴力団等ではない者
(2) 空き家に定住及び定期的に滞在して,地域の住民と協調して生活しようとする者
(3) 空き家を転売及び転貸する意思のない者
(4) 町税を滞納していない者
(利用登録者の抹消)
第11条 町長は,利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,当該利用登録者を空家バンクから抹消することができる。
(1) 茨城町空家バンク利用登録取消届出書(様式第15号)の届け出があったとき。
(2) 利用登録の内容に虚偽があったとき。
(3) 空き家を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(希望物件の交渉,申込み及び通知)
第12条 利用登録者は,希望する物件の交渉を申し込むときは,茨城町空家バンク物件交渉申込書(様式第17号)により,町長に申込むものとする。
2 町長は,空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約並びにこれらにより生じる利益及び損害については,一切これに関与しない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年11月9日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。