○茨城町空家バンク制度実施要綱

平成27年10月30日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町内の空き家を有効活用し,定住の促進及び交流人口の拡大による地域の活性化を図るため,茨城町空家バンク制度(以下「空家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築,又は購入した建築物であって居住その他使用がなされていない状態(居住その他使用がされなくなる予定のものも含む。)にあるものをいう。ただし,次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。

 賃借又は分譲を目的としている建物

 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が同条第2号に規定する宅地建物取引業としての媒介又は代理の対象としている建物

 老朽,損傷等が著しい建物

 大規模な修繕が必要と認められる建物

 町税等を滞納している者が所有する建物

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下「暴力団等」という。)が所有している建物

(2) 所有者等 空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。

(3) 空家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該空き家に関する情報を,当該空き家の利用を希望する者に対して,茨城町(以下「町」という。)がその情報を提供する制度をいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は,空家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(宅建協会との協定)

第4条 町長は,空家バンクを円滑に運営するため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)次の各号に掲げる事項について,協定を結ぶものとする。

(1) 媒介業者(次項に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。)の推薦

(2) 空家バンクへ所有者から登録の申込みのあった空き家の登録に必要な調査

(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の媒介

2 前項第1号に掲げる要件は,次の各号のとおりとする。

(1) 宅地建物取引業者であること。

(2) 暴力団等でないこと。

(空家バンクへの登録申し込み等)

第5条 空家バンクへの登録を希望する空き家の所有者等は,茨城町空家バンク物件登録申込書(様式第1号),茨城町空家バンク物件登録カード(様式第2号)及び同意書(様式第3号)に,身分を証明するものの写しを添えて,町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による登録の申込みがあったときは,その内容等を審査し,適当であると認めたときは,当該空き家を空家バンクに登録し,茨城町空家バンク物件登録完了通知書(様式第4号)を所有者等(以下「空き家登録者」という。)に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により登録した空き家について,宅建協会に媒介を依頼し,媒介業者が決定したときは,茨城町空家バンク媒介業者決定通知書(様式第5号)により,当該空き家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録事項変更の届出)

第6条 前条第2項の規定により登録完了の通知を受けた空き家登録者は,当該登録事項に変更があったときは,茨城町空家バンク物件登録変更届出書(様式第6号)に茨城町空家バンク物件登録カードを添えて,町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出を受け,空き家の登録事項を変更したときは,茨城町空家バンク物件登録変更通知書(様式第7号)により,当該空き家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録の抹消)

第7条 町長は,空家バンクの登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空家バンクから抹消するものとする。

(1) 茨城町空家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の届け出があったとき。

(2) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。

(3) 登録した空き家の情報の内容に虚偽があると認めたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定により登録を抹消したときは,茨城町空家バンク物件登録抹消通知書(様式第9号)により,当該空き家登録者に通知するものとする。

(空家バンク登録情報の公開)

第8条 町長は,空家バンクに登録された空き家の情報(茨城町空家バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空き家情報」という。)のうち,個人情報を除いた情報を町のホームページ等において公開するものとする。

(利用の登録申込み等)

第9条 空き家情報の紹介を受けようとする者は,茨城町空家バンク利用登録申込書(様式第10号),誓約書(様式第11号)に身分を証明するものの写しを添えて,町長へ提出するものとする。

2 空き家情報の紹介を受けようとする者は,次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 暴力団等ではない者

(2) 空き家に定住及び定期的に滞在して,地域の住民と協調して生活しようとする者

(3) 空き家を転売及び転貸する意思のない者

(4) 町税を滞納していない者

3 町長は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,当該申込者を空家バンクに登録し,茨城町空家バンク利用登録完了通知書(様式第12号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項変更の届出)

第10条 前条第3項に規定による通知を受けた利用登録者は,当該登録事項に変更があったときは,茨城町空家バンク利用登録変更届出書(様式第13号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出を受け,利用登録の登録事項を変更したときは,茨城町空家バンク利用登録変更通知書(様式第14号)により,当該利用登録者に通知するものとする。

(利用登録者の抹消)

第11条 町長は,利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,当該利用登録者を空家バンクから抹消することができる。

(1) 茨城町空家バンク利用登録取消届出書(様式第15号)の届け出があったとき。

(2) 利用登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の規定により登録を抹消したときは,茨城町空家バンク利用登録抹消通知書(様式第16号)により,当該利用登録者に通知するものとする。

(希望物件の交渉,申込み及び通知)

第12条 利用登録者は,希望する物件の交渉を申し込むときは,茨城町空家バンク物件交渉申込書(様式第17号)により,町長に申込むものとする。

2 町長は,前項の規定による申込みがあったときは,空き家登録者には茨城町空家バンク物件交渉申込通知書(様式第18号)により,宅建協会には茨城町空家バンク物件交渉申込連絡書(様式第19号)により通知するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 前条第2項の規定による通知を受けた宅建協会は,速やかに当該利用登録者と交渉を行い,その結果について,茨城町空家バンク物件交渉結果報告書(様式第20号)により,町長に報告するものとする。

2 町長は,空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約並びにこれらにより生じる利益及び損害については,一切これに関与しない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成27年11月9日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町空家バンク制度実施要綱

平成27年10月30日 要綱第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年10月30日 要綱第53号
令和5年3月23日 要綱第26号
令和5年3月23日 要綱第27号