○茨城町公共工事の中間前払金取扱要綱
平成27年12月28日
要綱第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「規則」という。)第86条及び第155条の規定に基づき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定による公共工事の既にした前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前払金は,次に掲げるすべての要件を満たす場合にすることができる。
(1) 既に規則第86条及び茨城町公共工事の前払金取扱要綱(平成22年茨城町要綱第2号)第2条に規定する前払金(以下「前払金」という。)を受けていること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前払金の対象者)
第3条 中間前払金の対象とすることができる者は,前条に規定する対象工事の受注者で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する中間前払金の保証に関する契約を締結した者とする。
(対象経費の範囲)
第4条 中間前払金の対象となる経費の範囲は,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,労務者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前払金の額)
第5条 中間前払金の額は,請負代金額の10分の2以内の額とする。ただし,前払金の額と中間前払金の額の合計額は,請負代金額の10分の6を超えないものとする。
2 継続費及び債務負担行為に係る契約で,前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては,各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前払金をすることができるものとする。
3 前項により算出された中間前払金の額は,10万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額とする。
(部分払との併用)
第6条 中間前払金は,部分払と併用できないものとする。ただし,2箇年度以上にまたがる契約にあっては,各会計年度末における部分払との併用はできるものとする。
2 町長は,前項の規定による請求を受理したときは,その日から起算して,14日以内に中間前払金を支払うものとする。
(中間前払金の使途制限)
第10条 受注者は,支払を受けた中間前払金を第4条に規定する経費のうち当該工事に必要な経費以外の支払にあててはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行し,同日以降の締結に係る工事契約から適用する。
附則(令和6年要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の茨城町公共工事の中間前払金取扱要綱の規定は,この要綱の施行の日以後新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。