○茨城町私道整備工事補助要綱

平成27年12月28日

要綱第70号

茨城町私道整備工事補助要綱(平成25年茨城町要綱第48号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,一般通行の用に供している私道の舗装又は側溝の新設及び改修工事(以下「工事」という。)を私道の所有者が実施するに当たり,町がその工事費用の一部を補助することにより,私道の整備を促進し,町民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する道路及びその他の法律に基づく道路以外の道路で,その敷地が個人の所有に属し,現に一般通行の用に供されているものをいう。

(2) 公道 法第3条に規定する国道又は県道,若しくは町道,及び茨城町法定外公共物管理条例第2条に規定する法定外公共物(ただし道路に限る。)をいう。

(3) 新設工事 私道の未舗装,又は側溝の敷設されていない私道に,新たに舗装又は側溝を敷設する工事をいう。

(4) 改修工事 既に舗装がされている又は側溝が敷設されている私道に,舗装の打換え工事若しくは側溝の敷設換え工事をいう。

(5) その他,道路排水設備工事 私道に集水桝を新設若しくは既存の集水桝の敷設換え工事又は側溝の蓋掛け工事をいう。

(補助対象基準)

第3条 この要綱による補助対象は,次の各号のいずれにも該当する公共性の高い私道とする。ただし,建築基準法に基づく道路位置指定等の各開発区間を一路線とみなし分割しての補助は行わないものとすること。

(1) 私道敷地は,当該道路に接して居住する個人及び法人それぞれが所有又は共有するものであること。ただし,営利を目的とした貸家が複数ある私道については,補助対象外とする。

(2) 私道の所有者及び私道に隣接する土地,家屋等の所有者(以下「私道管理者」という。)が総意をもって工事を行うことに同意していること。

(3) 私道の双方,又は一方が公道に接続し,その私道に接している所有者の異なる4戸以上の居住家屋が利用していること。ただし,2戸又は3戸の場合は私道延長20m以上とすること。

(4) 私道築造後10年以上経過しており,かつ道路機能が保持されていること。

(5) 私道幅員は,原則として2.7m以上であり自動車が通行可能な道路境界が明確なものであること。

(6) 側溝新設工事は,茨城町が所有する道路側溝及び水路に接続できる場合とすること。

(7) 私道上(私道の地下及び上空を含む。)に一般交通及び整備に支障となる占有物件のないこと。

(8) 登記簿地目が公衆用道路であり,道路境界が確定されていること。

2 前項の規定によるもののほか,町長が公益上その他の特別な事情により必要と認めた場合は,補助するものとする。

(補助対象工事)

第4条 この要綱による補助対象工事の種類は次の各号に定めるものとし,その構造は別表に定めるものと同程度以上とする。

(1) 舗装新設工事

(2) 舗装改修工事

(3) 側溝新設工事

(4) 側溝改修工事

(5) その他,道路排水設備工事

(補助金の交付額)

第5条 補助金は,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は,一工事につき上限額を100万円とし,工事費の2分の1以内とする。また,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。

3 前項の工事費は,工事明細書(工事見積書)の額と町の設計,積算基準及び工事見積書等をもって算出する額を比較していずれか少ない額とする。

4 補助交付申請後,工事変更による工事費の増額があっても,補助金の増額は行わないものとする。

5 私道管理者は,交付された補助金について,申請した私道整備工事以外の目的の使途に供してはならない。

(補助対象認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,私道管理者の中から申請代表者を選出し,あらかじめ毎年度9月末までに次年度私道整備工事補助対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお,申請代表者となることができる者は,私道管理者のうち私道の所有者でなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 不動産登記簿の土地登記全部事項証明書

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し結果を当該申請代表者に私道整備工事補助対象審査結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項の審査の結果,補助金交付対象の認定を受けた申請代表者は,私道整備工事補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工事関係図面

 工事計画平面図(縮尺500分の1)

 計画標準断面図(縮尺30分の1~50分の1)

(3) 申請代表者の誓約書(様式第4号)及び私道管理者名簿

(4) 私道管理者の工事施工に関する同意書(様式第5号)

(5) 現況写真

(6) 工事見積書

(7) その他町長が必要とする書類

(施行業者の選定)

第8条 申請代表者は,補助金の交付を受けようとする工事の施工業者を,茨城町建設工事競争入札参加資格者の中から選定しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第9条 町長は,第7条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,私道整備工事補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし,補助金の交付目的を達成するために必要な指示又は条件を附すことができるものとする。

(補助金交付の辞退)

第10条 申請代表者は補助対象認定後若しくは補助金交付決定通知後に補助を受ける権利を辞退するときは,速やかに私道整備工事補助辞退届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(工事着手の届出)

第11条 申請代表者は工事に着手するときは,工事着手前に私道整備工事着手届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。

(工事完成の届出)

第12条 申請代表者は,工事が完成したときは,速やかに私道整備工事完成届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による工事完成届を受けたときは,完成検査を行い,検査の結果補修が必要なときは,申請代表者に補修の指示をすることができるものとする。

(検査結果の通知及び補助金の請求)

第13条 町長は,前条第2項で行った検査の結果,工事が良好に施工されていると認めたときは,申請代表者に対し私道整備工事検査結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 申請代表者は,前項の通知があったときは,町長に対し私道整備工事補助金交付請求書(様式第11号)により請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 町長は,補助金の交付に当たって私道管理者が次の各号のいずれかに該当するときは,私道整備工事補助金交付取消通知書(様式第12号)により補助金の交付を取消し,又は私道整備工事補助金返還命令書(様式第13号)により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽,その他不正行為により交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の制限)

第15条 この要綱により補助を受けた私道については,概ね20年間は再補助を行わないものとする。

(私道の維持管理)

第16条 私道管理者は,この補助要綱の適用を受け整備した私道について道路の機能が損なわれないよう適正な維持管理を行わなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第4条関係)

工事名

工事種別

構造基準

舗装工

舗装新設工事

舗装改修工事

表層 再生密粒度アスファルトコンクリート

厚み 50mm以上

路盤 粒度調整砕石30mm以上

厚み 100mm以上

道路排水工

側溝新設工事

側溝改修工事

長尺U字溝 250mm×250mm以上又は同等品以上とし,車道用を標準とする。

管渠 内径250mm以上とし,車道用とする。

集水桝工事

側溝等のサイズに適したものとし,蓋は車道用とする。

側溝蓋掛工事

側溝の規格に適したものとする。

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茨城町私道整備工事補助要綱

平成27年12月28日 要綱第70号

(令和5年4月1日施行)