○茨城町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第7条に基づき,農業委員の選任手続き等について,施行規則に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は,農業委員会の委員の選任に当たり,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき,町内全域から候補者の推薦を以下に掲げる者から求めるとともに,委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(1) 町内の農業者

(2) 農業者が組織する団体

2 町長は,農業委員には高い中立性と地域からの厚い信頼が必要であることに鑑み,地域の代表性が堅持されるよう十分配慮するとともに,女性や青年が積極的に登用されるよう努めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 茨城町農業委員会の委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦手続き等)

第4条 茨城町農業委員会の委員の推薦に当たっては,次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦に当たっては,農業者2名以上が連名し,当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する団体からの推薦に当たっては,当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

2 茨城町農業委員会の委員候補者を推薦しようとする者は,農業委員推薦書(様式第1号又は様式第2号)に次の事項を記載し,郵送等により町長に提出するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,生年月日及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,生年月日,性別,経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) その他町長が必要と認める事項

(募集手続き等)

第5条 募集に応募する者は,農業委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し,郵送等により町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名,住所,職業,生年月日,性別,経歴及び農業経営の状況

(2) 応募者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) その他町長が必要と認める事項

(推薦及び募集の広報)

第6条 茨城町農業委員会の委員の推薦及び募集に当たっては,次の手続き等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町ホームページ及び町広報紙等への掲載

(2) 掲示場への掲示

(3) その他

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間は,おおむね1箇月とし,町長は,法第9条第2項に基づき,町ホームページ及び掲示場に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等とする。

3 前項のほか,推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数,応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について,町長は茨城町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に,候補者について,その評価の意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は,農業委員候補者を評価した上で意見を町長に報告することとする。

(農業委員の任命)

第9条 町長は,委員候補者評価委員会の意見の報告を受けて,候補者を決定の上,当該農業委員候補者について,町議会の同意を得た上で,農業委員を選任し,辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 農業委員会の委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年農委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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茨城町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月28日 農業委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)