○茨城町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成27年12月28日

農委要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,茨城町農業委員候補者の評価を行うため,茨城町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員候補者評価委員会の所掌事項は,茨城町農業委員会の委員候補者として,推薦及び募集した者の活動歴等を評価し,町長に意見を述べることとする。

(委員)

第3条 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 区長の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員候補者評価委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は,委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成27年12月28日 農業委員会要綱第1号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月28日 農業委員会要綱第1号