○茨城町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適切かつ効率的に処理し,消費生活の安全及び向上を図るため,消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 茨城町消費生活センター
位置 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
(センター長及び職員)
第4条 センターには,センターの事務を掌握するセンター長及び事務を行うための必要な職員を置くものとする。
(消費生活相談員の配置)
第5条 センターには,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると町長が認めた者を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。
2 相談員は,前項の規定により,町長が任用する。
3 相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,相談員の専門性に鑑み再任を妨げない。
4 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(開設日及び開設時間)
第6条 センターの開設日及び開設時間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日(ただし,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第10条に規定する休日を除く。)
(2) 開設時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで。
(服務)
第7条 相談員は,その職務の遂行に当たっては,センター長の指揮監督を受け,これに専念しなければならない。
2 相談員は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(相談員及びセンターに従事する職員に対する研修)
第8条 町長は,相談員及びセンターに従事する職員の資質の向上を図るため,研修の機会を確保しなければならない。
(相談等の方法及び処理)
第9条 相談等の対応は,文書,口頭,電話等により行うものとする。
2 センターは,相談等の内容,処理結果及びその他必要な事項を記録し,保管するものとする。
(商品の検査)
第10条 消費生活の相談等に関して,商品が持参又は送付等された場合において,当該商品を検査する必要があるときは,関係機関と連携を図り,速やかに処理に当たるものとする。
(相談等により得られた情報の安全管理)
第11条 センターは,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 相談員及びセンターに従事する職員は,職務上知りえた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(退職)
第12条 相談員は,退職しようとするときは,退職する日の3箇月前までに,町長に書面により申し出て,承認を得なければならない。
(解任)
第13条 町長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。
(1) 勤務状況が不良のとき。
(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があるとき。
(3) 刑事事件に関与し,起訴されたとき。
(4) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(5) 相談員として適正を欠いたとき。
(6) 第11条の規定に違反したとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。