○茨城町空家等対策協議会設置要綱
平成28年3月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため,茨城町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定に関すること。
(2) 空家等対策計画の変更に関すること。
(3) 空家等の利活用に関すること。
(4) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(5) 空家等及び特定空家等に関する必要な調査,啓発活動に関すること。
(6) その他必要な事項
(組織)
第4条 協議会の委員は,10人以内で組織する。
2 委員は,町長のほか,町長が必要と認める別表に掲げる者をもって構成とする。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に,会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は,都市建設部都市整備課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第35号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第14号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員(町長が必要と認める者) |
区長会代表者 |
町議会議員 |
弁護士 |
司法書士 |
行政書士 |
宅地建物取引業者 |
不動産鑑定士 |
土地家屋調査士 |
建築士 |
民生委員代表者 |
文化協会代表者 |
警察職員 |
消防団代表者 |
社会福祉士等の資格を有して地域の福祉に携わる者 |
郷土史研究家 |
大学教授及び教員等 |
自治会役員 |
消防職員 |
法務局職員 |
道路管理者等公物管理者 |
まちづくりや地域おこしを行うNPO等の団体 |