○茨城町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成28年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,放課後に小学校の施設を活用して,子どもたちの安全・安心な活動拠点としての居場所を設け,地域住民の参画を得て,子どもたちとともに学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等の取組を実施することにより,子どもたちが地域社会の中で,心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う茨城町放課後子ども教室推進事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子ども教室の実施主体は,茨城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし,参加の可否の決定を除き,子ども教室の一部を適切な運営が確保できると認められる社会教育関係団体等に委託して行うことができるものとする。

(内容)

第3条 子ども教室の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後における地域の子どもたちの安全で安心な活動拠点の確保に関すること。

(2) 地域の大人の参画による子どもたちへの様々な学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等の提供に関すること。

(3) 様々な学習,スポーツ,文化・体験活動,地域住民との交流活動等を通しての子どもたちの社会性,自主性,創造性等の豊かな人間性の育成に関すること。

(4) 地域の子どもたちと大人の積極的な参画・交流による地域コミュニティの充実に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,子どもたちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。

(対象者)

第4条 子ども教室の対象者は,実施する小学校区(以下「実施校区」という。)の小学校に在籍する児童とする。

(名称,実施場所及び定員)

第5条 子ども教室の名称,実施場所及び定員は,別表のとおりとする。

(子ども教室の実施日等)

第6条 子ども教室は,各小学校において,週1回行うものとし,実施時間は,実施日の授業終了後から午後5時30分までとする。ただし,茨城町立学校管理規則(昭和36年茨城町教育委員会規則第8号)第3条に規定する休業日及び学校給食を提供しない日は,実施しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育長は,実施上必要があると認めるときは,実施場所の施設管理者と協議の上,実施日及び実施時間を変更することができる。

(参加の申込み)

第7条 子ども教室への参加を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は,茨城町放課後子ども教室推進事業参加申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を茨城町放課後子ども教室推進事業参加承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(コーディネーター)

第8条 子ども教室の総合的な調整を行うため,コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは次に掲げる事項を所掌する。

(1) 活動プログラムの企画に関すること。

(2) 学校,関係機関・団体等との連絡調整に関すること。

(3) 児童の保護者に対する利用の呼びかけに関すること。

(4) ボランティア等の地域の協力者の確保,登録及び配置に関すること。

(5) 放課後児童クラブとの連携についての調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,子ども教室の実施に関し教育長が必要と認める事項に関すること。

(教育活動推進員)

第9条 学習意欲のある児童に対して,学習・体験・交流活動の指導を行うため,各子ども教室に教育活動推進員を置く。

(教育活動サポーター)

第10条 児童の安全管理を行うため,各子ども教室に教育活動サポーターを置く。

(運営委員会)

第11条 子ども教室の運営方法等を検討するため,茨城町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 安全管理に関すること。

(3) 広報活動に関すること。

(4) 安全管理員等の地域の協力者の人材確保に関すること。

(5) 活動プログラムの企画に関すること。

(6) 子ども教室実施後の検証及び評価に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,子ども教室の実施に関し教育長が必要と認める事項に関すること。

3 運営委員会は,委員12人以内をもって組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 茨城町教育委員会教育長

(2) 茨城町校長会長

(3) 実施校区の教職員の代表者

(4) 実施校区のPTAの代表者

(5) 実施校区の交通安全母の会の代表者

(6) 茨城町社会教育委員

(7) 実施校区の区長の代表者

(8) 実施校区の水戸地区交通安全協会茨城支部の代表者

(9) 学識経験者

(10) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

7 委員長は,教育長をもって充て,副委員長は,委員の互選によりこれを定める。

8 委員長は,会務を総理し,運営委員会を代表する。

9 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

10 運営委員会は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

11 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

12 運営委員会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(守秘義務)

第12条 子ども教室に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(保険加入)

第13条 子ども教室に参加する児童は,原則として傷害保険に加入するものとし,その費用は当該児童の保護者(以下「保護者」という。)が負担するものとする。

(費用負担)

第14条 子ども教室の参加に要する費用は,当該児童の保護者から徴収する。ただし,放課後児童クラブの参加者は傷害保険料を共通とするため,負担金のみの徴収とする。

2 材料費等の実費については,保護者から徴収することができる。

(退会)

第15条 子ども教室の退会を希望する児童の保護者は,茨城町放課後子ども教室推進事業退会届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第5号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第5条関係)

名称

実施場所

定員

長岡小学校放課後子ども教室

(長岡わくわくひろば)

茨城町立長岡小学校

児童クラブ参加者を含む60人以内

大戸小学校放課後子ども教室

(大戸わくわくひろば)

茨城町立大戸小学校

児童クラブ参加者を含む60人以内

青葉小学校放課後子ども教室

(青葉わくわくひろば)

茨城町立青葉小学校

児童クラブ参加者を含む70人以内

葵小学校放課後子ども教室

(葵わくわくひろば)

茨城町立葵小学校

児童クラブ参加者を含む60人以内

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茨城町放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成28年3月31日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)