○茨城町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町における教育・保育環境の整備を図るため,「保育所等整備交付金交付要綱」及び「認定こども園施設整備交付金実施要領」(以下「国要綱等」という。)に基づき実施する事業に対し,補助金を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は,国要綱等に基づき施設整備事業を実施する社会福祉法人又は学校法人とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は,保育所等整備事業に当たっては本体工事費,設計料加算及び解体撤去工事費,保育所機能部分整備事業に当たっては本体工事及び解体撤去工事費,防犯対策強化整備事業に当たっては本体工事費とし,補助金の額は,国要綱等の規定により算出した交付額に,町の補助額(国の補助対象経費の4分の1又は12分の1を上限として予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額とする。

2 前項の補助金の額を算出する場合において,当該算出額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の決定は,次に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容のうち,申請書に記載された建物等の用途を変更する場合には,町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には,町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し,又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については,適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで,町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取り壊し又は廃棄してはならない。

(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし,事業により取得し,又は効用の増加した財産がある場合は,前記の期間を経過後,当該財産の財産処分が完了する日,又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに町長に報告しなければならない。なお,事業者が全国的に展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また,町長に報告があった場合は,当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

2 前項の規定により付した条件に違反した場合には,この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 事業を行うために締結する契約については,一般競争入札に付するなど町が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 既存及び建設予定の園舎等の各階平面図(各室の室名,面積,年齢区分,定員等がわかるもの)

(2) 整備後の園舎等の配置図,立面図

(3) 現況写真

(4) 収支決算(見込)

(補助金の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,茨城町保育所等整備事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 申請者は,補助金の対象となった施設整備事業に係る工事に着工したときは,茨城町保育所等整備事業費工事着工報告書(様式第3号)により工事に着工した日から7日以内に,また,工事進捗状況については茨城町保育所等整備事業費工事進捗状況報告書(様式第4号)により,12月末日現在の状況を翌年1月7日までに,町長に報告しなければならない。

(変更の申請等)

第8条 申請者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,茨城町保育所等整備事業費補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費等の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 第6条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業が予定の期間内に終了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,その原因及びこれに対する措置を町長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 町長は,第1項の申請があった場合又は前項の報告があった場合には,補助金の交付の決定を取り消し,又は変更することができる。

4 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し,又は変更したときは,茨城町保育所等整備事業費補助金交付取消決定通知書(様式第6号)又は茨城町保育所等整備事業費補助金変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町保育所等整備事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第10条 町長は,前条の規定に基づく実績報告書を受領したときは,当該実績報告書を速やかに審査の上,補助金の額を決定し,茨城町保育所等整備事業費補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は,前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは,茨城町保育所等整備事業費補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第12条 町長は,補助事業者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合には,補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を対象経費と別の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(調査)

第13条 町長は,補助金の交付を受けた者に対し,当該施設の整備状況について調査することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第36号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第52号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)