○茨城町立中央公民館定期利用団体に関する運営要綱
平成28年3月31日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町立中央公民館(以下「公民館」という。)を定期的に利用する団体が,生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて,町民の融和と連帯意識の高揚及び地域文化の振興を図るため,公民館を利用することに関し必要な事項を定める。
(登録の要件)
第2条 公民館定期利用団体(以下「利用団体」という。)は,次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 公民館を定期的に月1回以上利用する団体であること。
(2) 町内在住又は在勤者で過半数を構成し,おおむね5人以上の団体であること。
(3) 活動は全て公開し,民主的に運営され,正当な理由がない限り当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れること。
(4) 会員の資質向上に努め,公民館が主催する事業には積極的に協力すること。
(5) 営利目的,政治的及び宗教的活動は行わないこと。
(利用団体の登録)
第3条 利用団体の登録を希望する団体は,次に掲げる書類を中央公民館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(1) 公民館定期利用団体登録申請書(様式第1号)
(2) 会員名簿(様式第2号)
2 前項に規定する登録の申請は,毎年度館長が定める期間内に行うものとする。
3 登録期間は,当該利用年度の3月末日までとし,再登録をすることができる。この場合において,第1項に掲げる書類を提出するものとする。
4 館長は,前項の規定により提出された書類を審査し,利用団体名簿に登録するものとする。
(登録の変更)
第4条 利用団体は,登録事項に変更が生じたときは,速やかに館長にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 館長は,利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件のいずれかを欠いたとき。
(2) その他利用団体としてふさわしくないと判断したとき。
(利用団体の利用申請)
第6条 利用団体は,当該団体の活動計画に基づき1月につき2回以内,館長が定める期間に1年間の利用を申請することができる。
(利用回数)
第7条 利用団体が公民館を利用できる回数は1月につき2回以内とする。ただし,館長が管理運営上支障がないと認めるときはこの限りでない。
(報告)
第8条 利用団体は,公民館を利用したときは施設,設備,備品等を点検し,報告するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,館長が別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。