○茨城町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成28年4月5日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第13条に基づき,茨城町における農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)の選任手続等について,施行規則に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会は,推進委員の委嘱に当たり,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき,町内全域から候補者の推薦を以下に掲げる者から求めるとともに,推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 町内の農業者
(2) 農業者が組織する団体
(担当する区域)
第3条 法第17条第2項の規定による,推進委員が担当する区域は,次のとおりとする。
地区名 | その地区の区域 |
長岡地区 | 長岡,小鶴,前田,谷田部,大戸,馬渡,近藤,常井 |
川根地区 | 木部,飯沼,上飯沼,下飯沼,下土師,奥谷,越安,蕎麦原,駒渡,野曽 南栗崎,南川又 |
上野合地区 | 秋葉,南島田,神谷,鳥羽田,生井沢,下雨ヶ谷,上雨ヶ谷,下座,小幡 |
沼前地区 | 小堤,駒場,神宿,海老沢,城之内,宮ヶ崎,網掛 |
石崎地区 | 上石崎,中石崎,下石崎,若宮 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦に当たっては,次の手続きを経るものとする。
(1) 町内の農業者等が推薦する場合は,農業者等2名以上が連名し,当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)が推薦する場合は,当該法人等の代表者又は管理人の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,生年月日及び性別
(2) 推薦をする者が法人等である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,生年月日,性別,経歴及び農業経営の状況
(4) 担当する区域
(5) 推薦の理由
(6) その他農業委員会が必要と認める事項
(応募手続き等)
第6条 募集に応募する者は,農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し,郵送等により農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,生年月日,性別,経歴及び農業経営の状況
(2) 担当する区域
(3) 応募の理由
(4) その他農業委員会が必要と認める事項
(推薦の求め及び募集の広報)
第7条 推進委員の推薦及び募集に当たっては,次の手続き等により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページ及び町広報紙等への掲載
(2) 掲示場への掲示
(3) その他
(推薦の求め及び応募者の公表等)
第8条 推薦の求め及び募集の期間は,おおむね1箇月とし,農業委員会は,法第19条第2項に基づき,町ホームページ及び掲示場に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は,推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等とする。
3 前項のほか,推薦を受けた者の数及び応募した者の数を公表するものとする。
(推進委員の選任及び委嘱)
第10条 農業委員会は,農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し,委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 農業委員会は,推進委員の解嘱,失職又は辞任により欠員が生じた場合は,必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき,後任の推進委員を委嘱することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年農委規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。