○茨城町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成28年5月31日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,要介護者を在宅において介護している家族の経済的負担を軽減し,要介護者の在宅生活の継続及びその水準の向上に資するため,家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,茨城町(以下「町」という。)とする。

(要介護者)

第3条 この要綱において「要介護者」とは,次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者のうち,法第19条第1項の規定により要介護4又は要介護5と認定され,かつ,その状態が前年の8月1日から当年の7月31日(以下「対象期間」という。)において継続している者

(2) 対象期間において,法第8条各号に規定するサービスを利用していない者(法第8条各項に定めるサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)の利用日数の合計が10日以内の要介護者)

(3) 対象期間において,通算して3月以上医療機関に入院をしていない者

(4) 町内に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者

(5) 町民税非課税世帯に属し,居宅で介護を受けている者

(支給対象者)

第4条 慰労金の支給対象者は,要介護者を対象期間中に居宅で介護し,次の各号のいずれにも該当する家族(以下「家族介護者」という。)とする。ただし,家族介護者が複数ある場合は,主として要介護者を介護している者とする。

(1) 町内に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者

(2) 町民税非課税世帯に属する者

(支給制限)

第5条 町長は,前条の規定にかかわらず,要介護者又は家族介護者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該慰労金を支給しないものとする。

(1) 要介護者又は家族介護者が介護保険料を滞納しているとき。

(2) 要介護者が法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けているとき。

(慰労金の額)

第6条 慰労金の額は,要介護者1人当たり年額10万円とする。

(支給の申請)

第7条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第8条 町長は,前条の規定に基づく申請書を受理したときは,その内容を審査して慰労金の支給の可否を決定し,茨城町家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 前条の規定により慰労金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は,茨城町家族介護慰労金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を,町長に提出するものとする。

2 町長は,前項に基づく請求書を受理したときは,慰労金を支給決定者が指定した口座に振込むものとする。

(慰労金の返還)

第10条 町長は,偽りその他不正行為により慰労金の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給した慰労金の全額を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年要綱第9号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

(施行期日)

第1条 この要綱は,令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第3条第2号の規定は,この要綱の施行の日以後に支給すべき事由が生じた家族介護慰労金について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた家族介護慰労金については,なお従前の例による。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成28年5月31日 要綱第30号

(令和5年4月1日施行)