○茨城町骨髄移植ドナー助成費交付要綱
平成28年5月31日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(ドナー休暇制度を設ける企業・団体等に属する者を除く。以下「提供者」という。)に対し,茨城町骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより,骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成費の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する骨髄等の提供者とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し,これを証明するバンクが発行する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供時に町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者)
(3) 助成費以外の骨髄等の移植に係る助成を受けていない者
(4) ドナー休暇制度(「ドナー特別休暇制度」,「ボランティア休暇制度」,その他名称にかかわらず,骨髄バンクのドナーとなるための休暇制度をいう。)を設ける企業又は団体等に属さない者(当該制度の適用される者に限る。)
(助成費等)
第3条 助成費の金額は,次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に,2万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し,バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院及び面接
2 前項に規定する通院又は入院は,骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。
(交付申請)
第4条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に申請するものとする。ただし,町長がやむを得ないと認めた場合は,この限りではない。
(1) 証明書の写し
(2) 健康保険証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付方法)
第6条 町長は,前条の規定により交付を決定したときは,口座振込の方法により助成費を交付するものとする。
(助成費の返還)
第7条 町長は,申請者が虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けたと認めたときは,当該助成費の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,助成費の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第64号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。