○茨城町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成28年6月10日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17第1項の規定に基づいて町長が実施する家庭的保育事業等(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)に対する検査(以下「指導監査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の対象)

第2条 指導監査の対象は,法第34条の15第2項の規定により町長の認可を得て事業を行う事業者とする。

(指導監査の実施体制)

第3条 指導監査は,原則として,所管課の係長級以上の職員を含む2名以上の者をもって実施するものとする。

(指導監査事項)

第4条 指導監査は,次の事項について行う。

(1) 事業の運営管理の状況

(2) 事業の会計管理の状況

(3) その他町長が必要と認める事項

(指導監査の種別)

第5条 指導監査の種別は,次のとおりとする。

(1) 一般監査 事業者に対し現地で行う実地指導監査により行うもの

(2) 特別監査 事業者において重大な問題が生じた場合に行うもの

(指導監査の実施計画)

第6条 町長は,指導監査を効果的かつ効率的に実施するため,毎年度当初に指導監査実施計画を策定するものとする。

2 実施計画の策定に当たっては,前回の指導監査結果及び当該年度の重点事項を勘案し,効果的な実施を図るものとする。

(通知)

第7条 指導監査の実施に当たっては,当該指導監査の対象となる事業者に対し,指導監査の期日,指導監査職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。

(指導監査の方法)

第8条 指導監査を実施するときは,指導監査資料として,町長が別に定める指導監査事前提出資料(以下「資料」という。)を指導監査実施日前までに提出させるものとする。

2 実地指導監査は,当該事業所の開所時間内に行うものとする。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

3 指導監査職員は,実地指導監査に当たって事業所の役員又は管理者(以下「代表者等」という。)にあらかじめその趣旨を説明するものとする。

4 指導監査職員は,提出された資料をもとに当該事業所の運営状況等について,直接代表者等から説明を求めるものとする。

5 指導監査職員は,前項の規定による説明を聴取するほか,関係施設,設備及び帳簿書類等について,実地指導監査を行うものとする。

(指導監査の立会い)

第9条 指導監査は,事業者の代表者等の立会いを得て行うものとする。

(指導監査の結果の講評)

第10条 指導監査終了後,実地指導監査の結果について,是正又は改善を要する事項を整理し,代表者等に対して,上位の職員が講評を行うものとする。

(報告書の作成)

第11条 指導監査職員は,監査した内容について,速やかに報告書を作成しなければならない。

(監査結果等の公表)

第12条 町長は,監査結果について,インターネット等を利用して公表するものとする。

(改善等の指示)

第13条 指導監査の結果,是正又は改善を要する指摘事項(以下「指摘事項」という。)については,当該事業者に対し文書により通知するものとする。

2 指摘事項については,指摘事項改善状況報告書(様式第1号)により,原則として指導監査の結果を通知した日から1箇月後までに報告を求めるほか,必要に応じてその状況を確認するものとする。

(監査台帳)

第14条 町長は,事業者の現況及び過去の監査状況を把握し,効果的な監査を行うために,家庭的保育事業等指導監査台帳(様式第2号)を作成し,指導監査終了後必要な事項を記入し,整備しておくものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

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茨城町家庭的保育事業等指導監査実施要綱

平成28年6月10日 要綱第36号

(平成28年6月10日施行)