○茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱

平成28年7月22日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,民間保育所等における保育内容の充実強化を図るため,事業を実施する民間保育所等の設置者に対して交付する補助金について,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設から公立を除いたもの

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設から公立を除いたもの

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設から公立を除いたもの

(4) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で,認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設から公立を除いたもの

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所から公立を除いたもの

(6) 民間保育所等 第1号から第5号の施設

(7) 1歳児 児童福祉法第24条の規定により保育の利用を行った児童(以下「保育利用児童」という。)のうち当該年度の前年度の3月31日における満1歳児とする。

(8) 非常勤保育士等 短時間勤務(1日6時間未満又は月20日未満勤務)の保育士及び保育教諭とする。

(交付対象事業)

第3条 茨城県民間保育所等乳児等保育事業実施要項(以下「県実施要項」という。)に基づき民間保育所等が実施する事業をいう。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,前条に規定する事業を実施する施設を経営する者とする。

(交付額の算定方法)

第5条 補助金の対象となる経費は,1歳児保育に直接従事する非常勤保育士等の雇用に要する経費とする。

2 補助基準額は,各月初日における1歳児の人員に県実施要項で定める月額単価を乗じた金額の年間合計額とする。

3 補助金の交付額は,前項に定める補助基準額と,第1項に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,事情により第6条の申請書の内容を変更しようとするときは,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,補助金の額の変更の可否について,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は,前条の事業実績報告書の内容を審査の上,補助金の額を確定し,茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は,当該補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の返還等)

第13条 町長は,交付決定者に対し,事業の遂行状況について報告を求め,又は補助金の使途について調査することができる。

2 町長は,前項の調査の結果,偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は,交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱

平成28年7月22日 要綱第41号

(令和5年4月1日施行)