○茨城町ETCカード利用に関する取扱規程
平成28年5月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員が公用車により高速自動車国道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(高速道路等の利用の条件)
第2条 職員は,公用車を利用して出張するとき,次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する場合に,出張時間を短縮するため高速道路等を利用することができる。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。
(1) 岩間インターチェンジから谷和原インターチェンジ,稲敷インターチェンジ又は常総インターチェンジ以遠区間で利用する場合
(2) 茨城町西インターチェンジから日立中央インターチェンジ又は宇都宮上三川インターチェンジ以遠区間で利用する場合
(3) 目的地までの距離がおおむね60キロメートル以上あり,大幅な所要時間の短縮等,業務の効率化を図ることができると認められる場合
(4) 通常の経路では,当該出張の用務及び出張前後の公務に支障を来す場合
(5) 会議等の開始時間が午前10時以前又は終了時刻が午後4時以降に及ぶ場合
2 前項の規定に関わらず,総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が公務上特に必要と認める場合においては,高速道路等を利用できるものとする。
(利用の承認)
第3条 高速道路等を利用しようとする職員は,旅行命令簿により旅行命令権者の承認を得たのち,ETCカード利用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に会議等の開催通知の写し又は行程表等を添付し,財政課長の承認を得なければならない。ただし,運転業務を本来の職務とし,財政課長が高速道路等の利用を認める者については,この限りでない。
(料金の支払)
第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金の支払は,ETCカードによるものとする。
(ETCカードの管理)
第5条 ETCカードは,財政課長が管理する。
(ETCカードの貸出し)
第6条 ETCカードを利用して出張する職員は,承認済申請書を財政課長に提出してETCカードの貸出しを申し出るものとする。
2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は,当該出張から帰庁したとき,又は当該旅行命令が変更され,若しくは取り消されたときは,速やかに当該ETCカードを財政課長に返却するものとする。
(利用報告書)
第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は,当該ETCカードを返却する際には,申請書中利用報告欄に必要事項を記載するとともに,ETCカードの利用に係る領収書を添付して提出しなければならない。ただし,ETC車載器を利用しETCカードを利用した場合は,領収証の添付についてはこの限りでない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,ETCカードの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和3年1月1日から施行する。