○茨城町健康づくり推進協議会幹事会設置要綱
平成22年6月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 町民の生涯を通じる健康づくりの施策を円滑に推進するため,茨城町健康づくり推進協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 幹事会の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 茨城町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の事務を補佐すること。
(2) 協議会に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は,幹事長及び幹事をもって組織し,幹事長には保健福祉部長を充て,幹事には,別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 幹事会は,必要に応じて幹事長が召集し,主宰する。
2 幹事長は,必要と認めるときは,幹事以外の者を出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
3 幹事会は,特定事項について関係あるときのみ開催することができる。
(庶務)
第5条 幹事会の庶務は,保健福祉部健康増進課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第8―2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
社会福祉課長 |
長寿福祉課長 |
保険課長 |
こども課長 |
健康増進課長 |
農業政策課長 |
学校教育課長 |
生涯学習課長 |
学校給食共同調理場長 |
茨城町社会福祉協議会事務局長 |