○茨城町総合計画策定条例

平成28年9月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,総合的かつ計画的な町政の運営を図るため,茨城町の総合計画を策定することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における茨城町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり,基本構想,基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち,目指すべき将来の町の姿及びそのための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で示した将来像の実現に向け,各分野の基本方針や主要施策を体系的に示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画で示した基本方針や各施策を実現するために実施する事業を示すものをいう。

(総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は,基本構想及び基本計画を策定するに当たっては,あらかじめ,茨城町総合計画審議会条例(昭和45年茨城町条例第14号)第1条に規定する茨城町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は,前条に規定する手続を経て,基本構想を策定しようとするときは,議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は,基本構想の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 町長は,基本構想に基づき,基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は,総合計画の策定後,速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は,総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第7条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し,又は変更するに当たっては,総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

茨城町総合計画策定条例

平成28年9月30日 条例第28号

(平成28年9月30日施行)