○茨城町介護ロボット等導入支援事業費補助金交付要綱
平成28年6月29日
要綱第39―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護ロボット等導入支援事業特例交付金に係る事業のうち,介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入支援事業(以下「本事業」という。)の実施及び本事業に係る補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は,介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより,介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに,その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより,介護ロボットの普及による働きやすい職場環境が整備され,介護従事者の確保に資することを目的とする。
3 この要綱に基づく補助金は平成28年度予算(平成27年度予算からの繰越分を含む。)の範囲で交付するものとし,交付に当たっては,「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成28年3月9日老発0309第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。),同条第14項に規定する地域密着型サービス,同条第25項に規定する施設サービス,介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により,なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設,法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。),法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス,同項第3号に規定する離島等における相当サービス,法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービスを行う事業をいう。
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行うものをいう。
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
ア 目的要件 日常生活支援における,移乗介護,移動支援,排泄支援,見守り,入浴支援のいずれかの場面において使用され,介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 技術的要件 次のいずれかの要件を満たすものであること。
(ア) センサー等により外界や自己の状況を認識し,これによって得られた情報を解析し,その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して,従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの
(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており,一般に購入できる状態にあること。
(補助事業の範囲及び事業主体)
第3条 本事業の対象となる事業は,介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が,第5条に定める介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業であって,介護ロボット等導入支援事業特例交付金の交付対象となるものとする。
2 本事業の補助対象となる事業主体として町長が適当と認めるもの(以下「補助事業者」という。)とする。
3 前項の事業主体には,複数の法人による連合体を含むものとする。
(補助の交付基準,補助対象経費及び交付金)
第4条 補助金の交付対象基準は,1機器当たり20万円以上のものとし,1法人1事業所につき927,000円を上限として補助するものとする。ただし,国から町に示された法人毎の内示額(平成28年6月7日老発0607第1号「平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について」により示された額。追加内示等による金額の増減が生じた場合は,増減後の額)を,交付決定の上限額とする。
2 補助の対象経費の範囲は,国実施要綱別表2(1)の「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」の項第4欄に記載されている経費とする。
(交付の申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は,補助事業の内容を考慮し,町長が指定するものとする。
2 本事業について,補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる申請書及び添付書類を町長に提出するものとする。
(1) 茨城町介護ロボット等導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(3) 経費所要額調書(様式第3号。経費の見込みにより記載したもの)
(4) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書
(5) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた,有効性・安全性能の検証情報に係る資料(平成27年度中に行った「介護ロボット等導入支援特別事業補助金の事前申込」の際に提出済みの場合は,添付を省略することができる。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を精査し補助金の交付が適当と認めたときは,予算の範囲内で補助事業者を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付決定には,国交付要綱7の(4)のイ,ウ,カ,キ,(5),(7)及び(8)による条件が付されるものとする。
(変更交付の申請等)
第9条 補助事業者は,補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)を行うときは,茨城町介護ロボット導入計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業の中止又は廃止の承認申請を行うときは,茨城町介護ロボット導入中止・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行及び実績報告)
第10条 補助事業者は,第8条の規定による通知を受けて補助事業を遂行し,補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払いを終えたときをいう。)から起算して1箇月を経過した日又は平成29年3月末日のいずれか早い日までに,町長への報告を行うものとする。
2 前項の報告に際して補助事業者は,次に掲げる報告書及び添付書類を町長に提出するものとする。
(1) 茨城町介護ロボット等導入支援事業実績報告書(様式第8号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(契約書の写し,製造業者又は販売業者が補助事業者に宛てて発行した領収書の原本等)
(3) 経費所要額調書(様式第3号。支出の実績により記載したもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は,前条の請求書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(介護ロボット使用状況の報告)
第14条 補助事業者は,補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間,毎年度の使用状況について茨城町介護ロボット等導入支援事業介護ロボット使用状況報告書(様式第11号)により報告対象の年度の翌年度の4月末日までに報告するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,この要綱に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成28年7月1日から施行し,平成28年度予算の執行に適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。