○茨城町総合計画策定委員会設置要綱

平成28年8月1日

要綱第43号

(設置)

第1条 茨城町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため,茨城町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 総合計画の原案策定及び総合調整に関すること。

(2) その他総合計画原案策定についての重要な事項

(構成)

第3条 委員会は,副町長,教育長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長及び消防長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長は副町長,副委員長は町長公室長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(任期)

第6条 委員の任期は,総合計画の策定が終了したときまでとする。

(ワーキングチーム)

第7条 委員会は,補助機関としてワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは,所属課等の分掌事務に係る調査,資料の収集・分析及び総合計画素案の立案を行うものとする。

3 ワーキングチームは,課長補佐以下の職にある者をもって構成する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年8月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町総合計画策定委員会設置要綱

平成28年8月1日 要綱第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年8月1日 要綱第43号
令和2年3月11日 要綱第22号