○茨城町総合計画策定委員会設置要綱
平成28年8月1日
要綱第43号
(設置)
第1条 茨城町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため,茨城町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合計画の原案策定及び総合調整に関すること。
(2) その他総合計画原案策定についての重要な事項
(構成)
第3条 委員会は,副町長,教育長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長及び消防長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は副町長,副委員長は町長公室長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は,総合計画の策定が終了したときまでとする。
(ワーキングチーム)
第7条 委員会は,補助機関としてワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは,所属課等の分掌事務に係る調査,資料の収集・分析及び総合計画素案の立案を行うものとする。
3 ワーキングチームは,課長補佐以下の職にある者をもって構成する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。