○茨城町多子世帯保育料軽減事業実施要綱
平成28年9月30日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は,子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担額を軽減することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。
(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。
(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所で,認定子ども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。
(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設・事業所をいう。
(8) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
(9) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(10) 第4階層の一部 所得割課税額が二人親世帯については57,700円以上,ひとり親等世帯については77,101円以上をいう。
(事業内容)
第3条 この事業は,次の表の要件を全て満たす子どもの利用者負担額を,第2子については全額から半額相当額を,第3子以降については利用者負担額相当額を助成金として支給するものとする。
区分 | 要件 |
第2子 | (1) 保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している子どもであること。 (2) 3歳未満児であること。 (3) 第2子については保育認定における国が定める利用者負担の上限額の基準の第4階層の一部から第5階層に属する世帯の子どもであること。第3子以降については,全ての階層に属する世帯の子どもであること。 (4) 当該年度及び過年度において保育料の滞納がない世帯の子どもであること。 (5) 町税の滞納がない世帯の子どもであること。 |
第3子以降 |
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,毎年度,茨城町多子世帯保育料軽減事業助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の取消)
第7条 支給決定者は,その事由がなくなったときは,直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は,偽り,その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その支給した額を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第41号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第41号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。