○茨城町学校給食共同調理場整備計画策定委員会設置要綱
平成28年11月16日
要綱第55号
(設置)
第1条 茨城町学校給食共同調理場整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するため,茨城町学校給食共同調理場整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,整備計画の原案を策定し,町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長,副委員長は教育長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。
(1) 総務部長
(2) 町長公室長
(3) 都市建設部長
(4) 教育部長
(5) 財政課長
(6) 学校給食共同調理場長
(7) 栄養教諭及び栄養職員等
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要の都度開催するものとし,委員長が招集する。
2 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は,任命の日から整備計画の策定が終了する日までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,学校給食共同調理場において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成28年11月16日から施行する。