○茨城町学校給食共同調理場整備計画策定委員会設置要綱

平成28年11月16日

要綱第55号

(設置)

第1条 茨城町学校給食共同調理場整備計画(以下「整備計画」という。)を策定するため,茨城町学校給食共同調理場整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,整備計画の原案を策定し,町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長,副委員長は教育長を充て,委員は次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 総務部長

(2) 町長公室長

(3) 都市建設部長

(4) 教育部長

(5) 財政課長

(6) 学校給食共同調理場長

(7) 栄養教諭及び栄養職員等

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要の都度開催するものとし,委員長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は,任命の日から整備計画の策定が終了する日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学校給食共同調理場において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年11月16日から施行する。

茨城町学校給食共同調理場整備計画策定委員会設置要綱

平成28年11月16日 要綱第55号

(平成28年11月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年11月16日 要綱第55号