○茨城町三世代同居家族褒賞要綱

平成28年12月1日

要綱第56号

(目的)

第1条 この要綱は,三世代で互いに支え合って暮らす家族を褒賞し,家族の絆を育むとともに,世代間の理解や協力についての意識を深め,地域力の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 三世代家族 三世代がそれぞれ夫婦であることをいう。

(2) 同居 三世代家族が同一敷地内に居住することをいう。

(褒賞の種類)

第3条 褒賞は,いばらきまち三世代同居家族賞とする。

(褒賞の基準)

第4条 褒賞は,茨城町に同居している三世代家族に対して行う。

2 対象の基準日は,毎年1月1日とする。

(褒賞の方法)

第5条 三世代家族の代表者には,表彰状及び記念品を贈る。

(褒賞審査委員会)

第6条 褒賞に関する事項は,茨城町褒賞規則第6条で定める茨城町褒賞審査委員会で審査するものとする。

(褒賞期日)

第7条 褒賞は,茨城町民の日に行う。ただし,町長が必要と認めたときは,臨時に行うことができる。

(褒賞者の名簿)

第8条 褒賞した三世代家族の氏名その他必要な事項は,それぞれ名簿に登録し,永久に保存する。

(褒賞を受けられない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は,第4条の適格者であってもこの要綱は適用しない。

(1) 被褒賞者の中に,懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者が含まれ,現に執行中である時

(2) その他被褒賞者として品位を乱し,その体面を保持できないと認められた者

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成28年12月1日から施行適用する。

茨城町三世代同居家族褒賞要綱

平成28年12月1日 要綱第56号

(平成28年12月1日施行)