○茨城町法人化推進事業費補助金交付要項

平成28年12月28日

要項第5号

(趣旨)

第1条 この要項は,農業経営力向上支援事業実施要項(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要項」という。)第2の3に規定する事業の実施に要する経費につき,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる支援事業に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 農業経営の法人化支援事業 実施要項別記3の第1の要件を備えるもの(2) 集落営農の組織化支援事業 実施要項別記4の第1の要件を備えるもの

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,別表に掲げるとおりとする。

(流用の禁止)

第4条 別表の区分の欄に掲げる経費の相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる支援事業に応じ,当該各号に定める交付申請書等を茨城町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 農業経営の法人化支援事業 実施要項別記3の第2に定める農業経営の法人化支援事業補助金交付申請書,登記事項証明書,定款の写し,構成員名簿

(2) 集落営農の組織化支援事業 実施要項別記4の第2に定める集落営農の組織化支援事業補助金交付申請書,定款又は組織の規約の写し,設立総会の議事録,構成員名簿,集落営農名義の通帳の写し,法人化の意向を確認できる書類

(交付申請書の提出期限)

第6条 前条の規定による申請書の提出期限は,町長が別に定める。

(交付決定の通知)

第7条 規則第5条に規定する交付決定の通知は,次の各号に掲げる支援事業に応じ,当該各号に定める決定通知書により通知するものとする。

(1) 農業経営の法人化支援事業 実施要項別記3の第2の2に定める農業経営の法人化支援事業補助金交付決定通知書

(2) 集落営農の組織化支援事業 実施要項別記4の第2の2に定める集落営農の組織化支援事業補助金交付決定通知書

(計画変更等の承認等)

第8条 規則第8条に規定する申請書は,変更承認申請書(様式第1号)とする。

2 規則第8条の規定は,軽微な変更(別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更)を除くものとし,軽微な変更をしようとするときは,あらかじめ町長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 規則第10条に規定する実績報告書は,様式第2号によるものとする。

(実績報告の期限)

第10条 規則第10条に規定する実績報告書の提出期限は,補助事業を完了した日から,1箇月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(補足)

第12条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第2,第8,第9関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

事業の内容変更

農業経営の法人化支援事業

実施要綱第2の3に基づいて行う事業に要する経費

実施要綱の第7の別表1(3)で規定する補助率

1 事業実施主体の変更

2 事業の中止又は新規の実施

集落営農の組織化支援事業

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茨城町法人化推進事業費補助金交付要項

平成28年12月28日 要項第5号

(令和5年4月1日施行)