○茨城町まちをきれいにする条例

平成29年3月31日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 投げ捨ての禁止等(第7条―第13条)

第3章 涸沼湖岸のごみ散乱防止(第14条・第15条)

第4章 空き地等の管理の適正化(第16条・第17条)

第5章 自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置防止(第18条―第28条)

第6章 飼い犬のふん害防止(第29条・第30条)

第7章 違反のごみ出しの防止(第31条―第33条)

第8章 雑則(第34条―第36条)

第9章 罰則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,良好な環境の保全を目指して茨城町(以下「町」という。),町民等及び事業者,土地所有者等が一体となって取り組むべき事項を定めることにより,茨城町環境基本計画の総合的かつ計画的な推進を図り,もって清潔で快適な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 何人も健康で文化的な生活を営むことのできる環境をいう。

(2) 町民等 町民並びに町の区域内に滞在する者(勤務,通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。

(3) 事業者 町内において事業活動を行う者のことをいう。

(4) 土地所有者等 土地を所有し,占有し,又は管理する者をいう。

(5) 投げ捨て 道路,公園,広場,河川,湖沼その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)において,空き缶等を回収容器以外の場所に捨てることをいう。

(6) 空き缶等 飲食料を収納していた缶,瓶,ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くず,プラスチックくずその他これらに類する散乱性の高いごみをいう。

(7) 指定容器 金属製又はガラス製の飲料用の容器包装その他その散乱性が生活環境の快適性を阻害し,かつ,その回収による資源化が可能なものをいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するために設置され,又は持ち歩かれる容器をいう。

(9) 資源化 一度使用した物を原材料とすること又は再度利用できる状態に置くことをいう。

(10) 空き地等 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で,所有者,占有者又は管理者が使用していないものをいう。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地を除く。

(11) 不良状態 雑草が繁茂(枯れ草の密集を含む。)し,かつ,それらが放置されていることにより,空き地等が次に掲げるいずれかに該当する状態をいう。

 蚊,はえその他害虫等の発生するおそれのある状態

 廃棄物が投棄されるおそれのある状態

 火災又は犯罪が発生するおそれのある状態

 からに掲げるもののほか,良好な環境を阻害し,又は阻害するおそれのある状態

(12) 廃棄物 ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(13) 自動車等 自動車,原動機付自転車その他の車両をいう。

(14) 放置 正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外の場所に,相当な期間にわたり置くことをいう。

(町の責務)

第3条 町は,この条例の目的を達成するため,総合的な環境美化の促進に関する施策を実施するとともに,その実施について町民等,事業者及び土地所有者等に対して,必要な協力の要請を行うものとする。

2 町は,町民等,事業者及び土地所有者等に対して,環境美化を促進するため,知識の普及及び意識の向上を図る等,必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は,環境の美化に関する意識を高め,良好な環境の保全及び形成に自ら努めるとともに,この条例の目的を達成するために町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,事業活動によって良好な環境を損なうことのないよう自らの責任において必要な措置を講ずるとともに,この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地における空き缶等のごみの散乱を防止するため,当該土地の適正な管理に努めるとともに,この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 投げ捨ての禁止等

(空き缶等の投げ捨ての禁止)

第7条 何人も,空き缶等をみだりに公共の場所に投げ捨ててはならない。

2 町民等は,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り,又は回収容器等に収納しなければならない。

(違反者への指導及び勧告)

第8条 町長は,前条第1項に違反した者(以下「違反者」という。)に対し,期限を定めてその行為の中止又は原状回復を指導及び勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定める報告書により,速やかに町長に報告しなければならない。

(違反者への命令)

第9条 町長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その違反者に対し,期限を定めてその行為の中止又は原状回復を命ずることができる。

2 町長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,緊急の必要のため,あらかじめ弁明の機会を与える時間的余裕がないときは,この限りでない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定める報告書により,速やかに町長に報告しなければならない。

(居住地域の美化)

第10条 町内に居住する者は,その居住する地域において,空き缶等の散乱防止について,連帯して意識の醸成を図るとともに,清掃活動の充実等に努めなければならない。

(回収容器の設置の義務)

第11条 容器に収納した飲食料を販売する小売業者及び容器に収納する飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は,自動販売機を設置したときは,当該自動販売機について,規則で定めるところにより,回収容器を設置し,当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(自動販売業者に対する勧告及び命令)

第12条 町長は,自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは,当該自動販売業者に対し,回収容器を設置し,又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

2 町長は,前項の規定による勧告を受けた自動販売業者がその勧告に従わないときは,期限を定めて,その勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 町長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,緊急の必要のため,あらかじめ弁明の機会を与える時間的余裕がないときは,この限りでない。

(指定容器の資源化促進)

第13条 第11条の規定により回収容器を設置した者は,回収された指定容器の資源化を図るよう努めなければならない。

第3章 涸沼湖岸のごみ散乱防止

(涸沼湖岸のごみの散乱防止)

第14条 町に係る涸沼湖岸又は涸沼への流入河川の河岸を利用する者及びその同伴者は,涸沼(町に係る涸沼湖岸及び涸沼への流入河川の河岸をいう。以下同じ。)に自ら生じさせた,空き缶等をみだりに投げ捨ててはならない。

(涸沼の美化促進)

第15条 町民等及び事業者は,自主的な清掃活動を行うこと等により涸沼の美化の推進に努めるとともに,町が策定する涸沼の美化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第4章 空き地等の管理の適正化

(空き地等の土地所有者等の責務)

第16条 空き地等の土地所有者等は,良好な環境を保全するため,当該空き地等について不良状態にならないよう常に適正な管理に努めなければならない。

2 空き地等の土地所有者等は,当該空き地等への空き缶等のごみの投げ捨てや自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置を未然に防止するとともに,清掃その他の環境美化に必要な措置を行い,環境保全に努めなければならない。

(空き地等の土地所有者等に対する指導及び助言)

第17条 町長は,空き地等が不良状態にあると認めたときは,当該空き地等の土地所有者等に対し,必要な改善措置を講ずるよう適切な指導及び助言をするものとする。

第5章 自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置防止

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置の禁止)

第18条 何人も,みだりに自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を放置し,若しくは放置させ,又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(放置自動車等・古タイヤ・家具・家電製品発見の通報)

第19条 公共の場所に放置されている自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を発見した者は,町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は,前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは,その内容を関係機関に照会し,通報する等必要な措置を講ずるものとする。

(調査等)

第20条 町長は,前条第1項の規定による通報を受けたとき,その他必要があると認めるときは,町長の指定する職員に当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の状況,所有者等(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を所有し,占有し,又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を放置した者又はさせた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の所有者等に対する勧告)

第21条 町長は,前条の規定による調査の結果,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の所有者等が判明したときは,その所有者等に対し,期限を定めて当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を撤去すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定める報告書により,速やかに町長に報告しなければならない。

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の所有者等に対する命令)

第22条 町長は,前条の規定による勧告を受けた自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の所有者等が,正当な理由がなくその勧告に従わないときは,その所有者等に対し,期限を定めて当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を撤去すべきことを命ずることができる。

2 町長は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,緊急の必要のため,あらかじめ弁明の機会を与える時間的余裕がないときは,この限りでない。

3 第1項の規定による命令を受けた者は,必要な措置を講ずるとともに,その措置した内容について,規則の定める報告書により,速やかに町長に報告しなければならない。

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の撤去)

第23条 町長は,第20条の規定による調査にもかかわらず,所有者等を知ることができないため,前条第1項の規定により当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を撤去すべきことを命ずることができないときは,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を自ら撤去することができる。

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の保管)

第24条 町長は,前条の規定により自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を撤去したときは,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を規則で定める場所に保管しなければならない。

2 町長は,前条の規定により撤去した自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を規則で定める期間保管するものとする。

3 町長は,第1項の規定により自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を保管したときは,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の所有者等に対して当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を返還するため,規則で定める事項を告示しなければならない。

(廃物の認定)

第25条 町長は,前条第1項の規定により保管した自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を返還することができないときは,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を廃物として認定することができる。

2 町長は,第23条の規定により撤去した自動車等・古タイヤ・家具・家電製品が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定にかかわらず,直ちに当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し,自動車等・タイヤ・家具・家電製品として本来の用に供することが困難であると認めたとき。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標,同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し,又は判読が困難な程度に毀損し,かつ,同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し,又は判読が困難な程度に毀損しているとき。

(3) 放置されており,かつ,放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。

3 町長は,前項の規定による認定を行おうとするときは,あらかじめその旨を公告しなければならない。

(自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の処分)

第26条 町長は,前条第1項又は第2項の規定により自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を廃物として認定したときは,これを処分することができる。

(費用の徴収等)

第27条 町長は,第23条の規定により撤去し,第24条第1項の規定により保管した自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を所有者等に返還するときは,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品に係る撤去及び保管に要した実費額をその者から徴収する。

2 町長は,前条の規定により自動車等・古タイヤ・家具・家電製品を処分した後に,その所有者等が判明したときは,その者に対し,当該自動車等・古タイヤ・家具・家電製品に係る撤去,保管及び処分に要した実費額を請求することができる。

3 町長は,特別の理由があると認めるときは,前2項の実費額を免除することができる。

(関連法令の活用)

第28条 町長は,自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の放置の防止及び放置された自動車等・古タイヤ・家具・家電製品の適正な処理を行うため,関係機関等と連携し,関係法令の積極的な活用を図るものとする。

第6章 飼い犬のふん害防止

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第29条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,及び管理する場合は,その者を含む。以下「飼い主」という。)は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を鎖,綱等でつなぎ,制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地,建物及び工作物を汚したときは,直ちに適正に処理すること。

(飼い主に対する指導)

第30条 町長は,飼い主が前条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは,当該飼い主に対し,必要な指導をすることができる。

第7章 違反のごみ出しの防止

(違反のごみ出しの禁止)

第31条 町民等は,ごみ出しの際に,次項の規定に違反をしてはならない。

2 ごみ集積所に家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を搬出する者(以下「搬出者」という。)は,次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 居住地域の家庭ごみ収集日

(2) 家庭ごみの排出時間

(3) 家庭ごみの分別方法

(4) 定められたごみ集積所の利用

(5) 家庭ごみの排出用容器(町の定めたごみ収集指定袋及びコンテナをいう。)の使用

(6) その他町長の定める事項

(搬出者の責務)

第32条 搬出者は,前条第1項の規定に違反して,同条第2項各号の規定を遵守していない者(以下「違反搬出者」という。)に対し,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 搬出者は,自主的に定められたごみ集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。

(違反搬出者に対する指導)

第33条 町長は,町民等が第31条第1項の規定に対し,同条第2項の規定を遵守していないと認めるときは,当該違反搬出者に対し,必要な指導をすることができる。

第8章 雑則

(立入調査等)

第34条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,職員に公共の場所に立ち入り,必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(適用上の注意)

第36条 この条例の適用に当たっては,町民等,事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。

第9章 罰則

第37条 第22条第1項の規定による命令に違反したものは,20万円以下の罰金に処する。

第38条 第12条第2項の規定による命令に違反したものは,5万円以下の罰金に処する。

第39条 次の各号のいずれかに該当するものは,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項の規定による命令に違反したもの

(2) 第34条の規定による調査を拒み,妨げ,若しくは忌避したもの

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前3条に規定する違反行為をしたときは,当該行為者を罰するほか,その法人又は人に対して前3条に規定する罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年6月1日から施行する。

(茨城町空き缶等回収に関する条例の廃止)

2 茨城町空き缶等回収に関する条例(昭和59年茨城町条例第13号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,茨城町空き缶等回収に関する条例(昭和59年茨城町条例第13号)の規定によりみなされた処分,手続その他の行為は,それぞれのこの規定の相当規定によりみなされたものとみなす。

茨城町まちをきれいにする条例

平成29年3月31日 条例第10号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 環境美化
沿革情報
平成29年3月31日 条例第10号