○茨城町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年1月31日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は,法,施行規則,茨城町介護保険法施行細則(平成12年茨城町規則第43号。以下「施行細則」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は,法人とする。

2 施行規則第140条の63の5第1項の規定による申請は,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定)

第4条 町長は,前条第2項の申請があった場合には,これを審査し,指定をするときは,当該申請を行った者に対し,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は,指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の有効期間)

第5条 施行規則第140条の63の7の規定により,指定事業所の指定の有効期間は,6年間とする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業所が指定訪問介護事業所の指定を併せて受け,かつ,介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合又は介護予防通所介護相当サービス事業所が指定通所介護事業所の指定又は指定地域密着型通所介護事業所の指定を併せて受け,かつ,介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において,一体的に運営されている場合には,前項の規定に関わらず,指定訪問介護事業所又は指定通所介護事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所の指定の有効期間とすることができる。

(指定更新の申請)

第6条 施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は,指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新)

第7条 町長は,前条の申請があった場合には,これを審査し,指定の更新をするときは,当該申請を行った者に対し,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた者は,指定更新通知書を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第8条 指定を受けた者は,当該指定の申請事項に変更があったとき又は休止した指定第1号事業を再開したときは,当該変更があった日又は再開した日から10日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

2 指定を受けた者は,指定第1号事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を町長に届け出なければならない。

3 前1項の規定による届出は,変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により,再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号の2)により行うものとする。

4 前2項の規定による届出は,指定第1号事業の廃止,休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第9条 指定に係る事業所は,当該指定に係る事業所について指定を辞退しようとするときは,辞退しようとする日の1月前までに,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定辞退届出書(様式第7号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第10条 町長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業所の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,当該指定を取り消され,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消停止通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(情報の提供)

第11条 町長は,指定,指定更新,前条に規定する指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の措置等」という。)をしたとき又は第8条第1項若しくは第2項の規定による届出(以下「変更等の届出」という。)を受けたときは,茨城県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対し,当該事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供する事ができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定の措置等又は変更等の届出の年月日

(4) 当該事業の開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める事項

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,指定事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は,この要綱の施行の日前においても,指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成30年要綱第15号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第76号)

この要綱は,平成30年12月1日から施行する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第12号)

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年1月31日 要綱第3号

(令和5年2月20日施行)