○茨城町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関する要綱
平成29年1月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は,法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は,法人とする。
(指定)
第4条 町長は,法第115条の45の5第1項の規定による指定事業所の指定の申請を受けたときは,これを審査し,指定をするときは,当該申請を行った者に対し,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は,指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の有効期間)
第5条 施行規則第140条の63の7の規定により,指定事業所の指定の有効期間は,6年間とする。
2 介護予防訪問介護相当サービス事業所が指定訪問介護事業所の指定を併せて受け,かつ,介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合又は介護予防通所介護相当サービス事業所が指定通所介護事業所の指定又は指定地域密着型通所介護事業所の指定を併せて受け,かつ,介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において,一体的に運営されている場合には,前項の規定に関わらず,指定訪問介護事業所又は指定通所介護事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所の指定の有効期間とすることができる。
(指定の拒否)
第6条 第4条に規定する指定事業所の指定については,当該事業所を指定することにより,茨城町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては,これを行わないことができる。
(指定の更新)
第7条 町長は,法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業所の指定の更新の申請を受けたときは,これを審査し,指定の更新をするときは,当該申請を行った者に対し,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は,指定更新通知書を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第8条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は,当該変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は,その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 町長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業所の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定事業所の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消停止通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。),廃止,休止及び再開の年月日
(4) 当該事業の開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める事項
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,指定事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は,この要綱の施行の日前においても,指定事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成30年要綱第15号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第76号)
この要綱は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第22号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。