○茨城町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成29年2月28日

要綱第7号

茨城町介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱(平成24年茨城町要綱第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 住宅改修 法第45条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修又は法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。

(3) 事業者 第1号に規定する福祉用具の販売事業者及び前号に規定する住宅改修を行う事業者をいう。

(4) 受領委任払い 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受ける者が,当該福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において,茨城町(以下「町」という。)が事業者に対して当該福祉用具購入費又は住宅改修費を支払うことをいう。

(5) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する介護保険の被保険者であり,かつ居宅要介護被保険者等である者

(2) 受領委任払いにより福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受けることについて同意する者

(3) 現に福祉用具購入費及び住宅改修費の額が当該居宅要介護被保険者等の保険給付に係る支給限度基準額を超えない者

(4) 介護保険料の滞納がない者

(受領委任払い事業者登録)

第4条 受領委任払いを受ける者は介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(福祉用具購入費に係る支給申請)

第5条 受領委任払いにより福祉用具購入費の支給を受けるときは,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書【受領委任払用】(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具のパンフレット又は概要を記載した書面

(2) 介護保険福祉用具購入費に係る福祉用具購入費用額明細書兼確認書

(3) 購入した福祉用具の請求書

(4) 購入した福祉用具に係る自己負担分の領収証

(5) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(住宅改修費に係る事前承認申請)

第6条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする者は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書【受領委任払用】(様式第3号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出し,承認を得なければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書

(2) 工事費用見積書

(3) 改修前の状態が確認できる書類等

(4) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する同意書

(5) 住宅の所有者の承諾書(対象者が改修を行う住宅の所有者でない場合)

2 町長は,前項の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,その承認又は不承認を決定し承認申請者に通知するものとする。

(住宅改修費に係る支給申請)

第7条 前条第2項の規定により承認の決定を受けた者は,住宅改修の工事が完了したとき,速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書【受領委任払用】(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収証(自己負担分)

(2) 改修後の状態が確認できる書類

(3) 介護保険住宅改修に係る住宅改修費用額明細書兼確認書

(4) 工事費内訳書

(対象者負担額の支払等)

第8条 事業者は,福祉用具の販売又は住宅改修の工事をしたときにおいて,費用の一部として,対象者の負担する額(以下「対象者負担額」という。)の支払いを受けるものとする。

2 事業者は,前項の規定による支払いを受けたときは,対象者に対して領収証を交付するものとする。

(受領委任払いの取消し)

第9条 町長は,申請者が第5条の規定による申請又は第7条の規定による申請までの間に第3条に規定する要件に該当しなくなったと認めたとき,又は次の各号のいずれかに該当するときは,介護保険福祉用具・住宅改修費受領委任払い取消通知書(様式第5号)により申請者に通知し,受領委任払いを取り消すものとする。

(1) この要綱に定める事項に反したとき。

(2) その他受領委任払いをすることが適当でないと認めるとき。

(支給の決定)

第10条 町長は,第5条及び第7条の規定による申請に係る保険給付を決定したときは,当該福祉用具購入及び住宅改修の支給の当該申請をした者に介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第60号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成29年2月28日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)