○茨城町農地集積加速化事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,担い手等への農地集積の推進を図るため,農地集積加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の種類等)
第2条 補助対象事業の種類,補助対象経費,補助率等は,別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該事業年度の11月30日までに茨城町農地集積加速化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(計画の変更承認)
第5条 申請者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の事業計画の変更が生じたときは,遅滞なく茨城町農地集積加速化事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は,補助事業を完了したときは,茨城町農地集積加速化事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 請求書及び領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は,補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
(関係書類の保管等)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は,規則第14条に規定する帳簿及び証拠書類を整備し,補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 申請者は,補助事業に係る情報の公開に努めるものとする。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第26号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第8号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業の種類 | 補助対象となる事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
農地集積加速化事業(遊休農地解消支援) | 遊休農地の再生作業に必要な経費の一部を助成する事業 | 農業者,法人格を有する農業団体等で対象農地を貸借契約等により5年以上耕作する者 ただし,対象農地の原因者と同一世帯又は生計を共にする者との貸借契約等を除く | 農地再生経費 | 再生経費 50,000円/10a又は1/2以内のうちいずれか低い方 ※1ha以上の面的集積の場合は,補助単価2割加算 | 予算の定める範囲内 |
農地集積加速化事業(農地集積測量支援) | 担い手に農地の集積を図るため,境界杭の撤去に必要な読取図面を作成するために必要な資料調査や現地調査経費,境界杭設置に要する必要な経費の一部を助成する事業 | 茨城町人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定農業者,認定新規就農者,基本構想水準達成者,法人格を有する農業団体,その他町長が認める者で対象農地を農地中間管理事業を活用した貸借契約等により10年以上耕作する者 | 事業推進に要する経費 ・図面作成経費 ・調査経費 ・境界杭設置経費 ・その他町長が特に必要と認める経費 | 1/2以内 ただし,基準点設置経費については全額補助 |