○茨城町畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付要項

平成29年3月22日

要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,家畜飼養管理施設,家畜排せつ物処理施設,自給飼料関連施設又は畜産物加工,展示・販売施設の整備に対する補助を行う者に対し,予算の範囲内において,畜産競争力強化対策整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,茨城県畜産競争力強化対策整備事業実施要領(平成27年10月1日付け畜第895号。以下「要領」という。)第6の取組主体が行う,要領第4の1各号に掲げる施設及び当該施設と一体的に整備する設備の整備に対する補助とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,補助事業を行う畜産クラスター協議会(要領第3の1に規定する畜産クラスター協議会をいう。以下同じ。)であって要領第11の1の(1)に規定する事業実施計画及び認定計画について要領第11の1の(2)の規定に基づく農林事務所長の承認を受けたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助事業に要する費用に2分の1を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長が別に定める日までに,町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに畜産競争力強化対策整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費の額の変更(30%以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は,その理由を記載した書類を町長に提出し,その指示を受けなければならない。

3 町長は,第1項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,畜産競争力強化対策整備事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,畜産競争力強化対策整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告を受けたときは,報告書等の内容の審査及び現地調査により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し,適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,畜産競争力強化対策整備事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は,前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし,町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,補助事業の完了前にその全部又は一部を交付することができる。

(交付の請求等)

第11条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,畜産競争力強化対策整備事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合について準用する。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは,町長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(関係書類等の保存)

第13条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を,補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,公布の日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付要項

平成29年3月22日 要項第1号

(令和5年4月1日施行)