○茨城町被災者生活再建支援金支給要項

平成29年3月31日

要項第2号

(目的)

第1条 この要項は,町内において発生した自然災害により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため,予算の範囲内において,茨城町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 当該自然災害により住家が全壊した世帯

 当該自然災害により住家が半壊し,又はその住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により,当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯

 当該自然災害により住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊した世帯(及びに掲げる世帯を除く。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(対象となる自然災害)

第3条 この要項の対象となる自然災害は,次に掲げるところによる。ただし,当該自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項の対象とならない場合は,この限りでない。

(1) 茨城県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害

(2) 茨城県内において法の適用はないが,住家の全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

(支給対象者)

第4条 支援金の支給を受けることができる者は,前条に定める自然災害の発生時に,町内に現に居住する被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は,当該世帯主に準ずる者。第6条において同じ。)とする。ただし,法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。

(支援金の区分及び支給額)

第5条 支援金の区分は,次の各号に掲げるとおりとし,その内容は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基礎支援金 被災世帯の住家の被害区分に応じて支給する。

(2) 加算支援金 被災世帯の住家の再建区分に応じて支給する。

2 住家の被害区分が全壊,解体(半壊等)又は大規模半壊の場合にあっては,基礎支援金及び加算支援金を支給するものとし,住家の被害区分が半壊の場合にあっては,基礎支援金のみ支給するものとする。

3 支援金の額は,別表のとおりとする。ただし,再建区分について,2以上の該当がある場合は,別表に定める額のうち最も高いものとする。

(支給申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は,茨城町被災者生活再建支援金支給申請書〔請求書〕(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請を行うことができる期間は,第3条に定める自然災害が発生した日から起算して,基礎支援金にあっては13月を経過する日まで,加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

(支給の決定又は却下)

第8条 町長は,第6条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援金を支給することが適当であると認めたときは,その支給を決定するものとする。

2 町長は,支援金の支給の決定をしたときは,速やかに,茨城町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

3 町長は,支援金の支給が適当でないと認めたときは,茨城町被災者生活再建支援金支給却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は,支援金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により支給決定を取り消した場合において,当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は法の例によるほか,町長が別に定める。

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第5条関係)

1 基礎支援金

(単位:万円)

世帯区分

被害区分

支給額

複数世帯

全壊

100

解体(半壊等)

100

大規模半壊

50

半壊

25

単数世帯

全壊

75

解体(半壊等)

75

大規模半壊

37.5

半壊

18.75

2 加算支援金

(単位:万円)

世帯区分

再建区分

支給額

複数世帯

建設・購入

200

補修

100

賃借

50

単数世帯

建設・購入

150

補修

75

賃借

37.5

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茨城町被災者生活再建支援金支給要項

平成29年3月31日 要項第2号

(令和5年4月1日施行)