○茨城町庁舎掲示場所の使用に関する規程

平成29年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は,茨城町庁舎管理規則(昭和40年茨城町規則第1号)に基づき,ポスター,その他文書,広告物等(以下「掲示物」という。)を町庁舎の施設内に掲示する際の取扱いを定め,もって掲示物の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「掲示場所」とは,町庁舎及び庁舎内の掲示板をいう。

(掲示物の範囲)

第3条 掲示場所に掲示することができる掲示物は,次に掲げるものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の主催,共催又は後援に係る事業に関するもの

(3) 町の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるものが掲示するもの

(4) 他の公共機関等の依頼により掲示するもの

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(掲示の期間)

第4条 掲示物の掲示期間は,30日以内とする。ただし,財政課長が必要と認める場合は,この限りでない。

(掲示物の制限)

第5条 掲示場所には,次に掲げる掲示物は掲示することができない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治活動に関するもの

(3) 宗教活動に関するもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(5) 個人若しくは団体を支持し,又は誹謗中傷するもの

(6) その他町長が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示物の規格)

第6条 掲示場所に掲示することができる掲示物は,A1判程度までの大きさのものとする。

2 掲示物は,画びょうで掲示できる素材のものでなければならない。

(掲示の承認)

第7条 所管課が掲示物を掲示場所に掲示しようとするときは,あらかじめ財政課長に掲示物を提示し,掲示の承認を得なければならない。

2 財政課長が掲示を承認したときは,茨城町庁舎掲示物管理簿(様式第1号)に内容を記載し,当該掲示物の見やすい箇所に承認を証する印(様式第2号。以下「承認印」という。)を押印するものとする。

(掲示物の管理)

第8条 第4条に規定する掲示期間が満了したときは,掲示を行った所管課が掲示してある掲示物を速やかに撤去しなければならない。

2 掲示物が汚損し,又は破損した場合にあっては,掲示期間中であっても掲示を行った所管課が速やかに撤去等必要な措置を講じ,美観の保護に努めなければならない。

(掲示場所の使用の特例)

第9条 町長は,第3条に規定する掲示物を掲示することに支障がないと認めるときは,町民をはじめとする来庁者への情報提供のための掲示物(以下「町民等掲示物」という。)の掲示のために掲示場所を使用させることができる。

(使用の申請)

第10条 前条の規定により掲示場所に町民等掲示物を掲示しようとする者は,茨城町庁舎掲示場所使用申請(様式第3号)に当該町民等掲示物若しくはそれが分かるものを添えて掲示する前に所管課を経由し町長に申請し,許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第11条 町長は,前条の規定による申請があった場合に,当該申請内容が第5条各号のいずれにも該当しないと認めるときは,これを許可するものとする。

2 町長が使用の許可を承認したときは,茨城町庁舎掲示場所使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するとともに,当該町民等掲示物の見やすい箇所に承認印を押印するものとする。

(町民等掲示物の掲示期間及び管理)

第12条 町民等掲示物の掲示期間及び管理については,第4条及び第8条第2項の規定を準用する。

(掲示期間短縮の協力要請)

第13条 町長は,第11条の規定により許可した町民等掲示物であっても第3条に規定する掲示物を掲示するにあたり支障が生じたときは,当該許可による掲示期間の短縮を口頭又は文書により要請することができる。

2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があった場合は,許可を受けた者はこれに応ずるように努めなければならない。

3 町長は,前2項に関することを許可の条件に付するものとする。

(掲示物の撤去)

第14条 財政課長は,掲示物の掲示期限が経過したときは,当該掲示物を撤去し,処分することができる。この場合において,当該掲示物は返却しないものとする。

2 財政課長は,掲示場所に次の各号のいずれかに該当するものを発見した場合には,掲示期間中であっても速やかに撤去するものとする。

(1) 承認印が押印されてない掲示物

(2) 破損した掲示物

(3) 違法な掲示物

(4) その他財政課長が不適当と認めた掲示物

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町庁舎掲示場所の使用に関する規程

平成29年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)