○茨城町遺失物及び拾得物の取扱いに関する規程
平成29年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,民法(明治29年法律第89号),遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)その他の法令等に定めるもののほか,町長が管理する施設(以下「管理施設」という。)における遺失物及び拾得物(拾得された遺失物をいう。以下同じ。)の届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物件 法第2条第1項に規定する物件(埋蔵物を除く。)をいう。
(2) 拾得者 法第2条第3項に規定する拾得者をいう。
(3) 遺失者 法第2条第4項に規定する遺失者をいう。
(4) 施設占有者 法第2条第6項に規定する施設の占有者をいう。
(1) 本庁舎 財政課長
(2) 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」 健康増進課長
(3) 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」(図書館) 図書館長
(4) 消防本部 消防本部総務課長
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が管理する施設 当該施設を管理する施設の長(施設の長を置かない施設にあっては,当該施設を所管する課長等)
(遺失物の届出)
第4条 管理施設内において物件を遺失した者は,遺失した日から3月以内に取扱責任者に届出するものとする。
2 取扱責任者は,遺失物の届出を受けたときは,内容その他必要事項を遺失物件一覧簿(様式第1号)に記載するものとする。
(拾得者の取扱)
第5条 管理施設内において物件を拾得した者が,町職員(臨時職員及び会計年度任用職員を含む。)及びこれに準ずる者(警備員,清掃員その他管理施設内において職務に従事している者。)の場合は,当該管理施設の施設占有者を拾得者とする。
2 管理施設を利用した者(以下「施設利用者」という。)が物件を管理施設内において拾得し,取扱責任者に拾得物届出書兼預り書(様式第2号)により届出を行った場合は,当該施設利用者を拾得者とする。ただし,法第33条の規定により管理施設の施設占有者が拾得者とみなされるときは,当該施設占有者を拾得者とみなす。
(拾得物件一覧簿の閲覧)
第6条 管理施設の取扱責任者は,当該管理施設において拾得した物件について,内容その他必要な事項を拾得物件一覧簿(様式第3号)に記載するものとする。
2 前項の拾得物件一覧簿は,関係者に対し自由に閲覧に供さなければならない。ただし,拾得者に関する事項及び閲覧に供することが不適当と認められる事項については,この限りでない。
(拾得物の届出)
第7条 取扱責任者は,拾得物の届出を受けたときは,速やかに拾得物を遺失者に返還しなければならない。
2 取扱責任者は,前項の規定により返還することができないときは,拾得物の届出を受けた日から7日以内に所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に拾得物を届け出るものとする。ただし,拾得物が換価価値を有しないと認められるときは取扱責任者が保管するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,銃砲,刀剣類その他所有所持することが法令等の規定により認められていない拾得物の届出を受けたときは,取扱責任者は,直ちに警察署長に当該拾得物を届け出なければならない。
2 取扱責任者は,遺失者であることの確認を次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
(1) 返還を求める者から運転免許証,パスポート,国民健康保険証等により,氏名及び住所(以下「氏名等」という。)を証するに足りる書面の提示を受けること。
(2) 返還を求める者から遺失物の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し,拾得物件一覧簿に記載された内容と照合すること。
3 取扱責任者は,第5条第2項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において,当該拾得者の同意があるときに限り,遺失者の求めに応じ,拾得者の氏名等を告知することができる。
4 取扱責任者は,前項の同意をした拾得者の求めに応じ,遺失者の氏名等を告知することができる。
(拾得物の権利取得)
第9条 町は,次の各号のいずれかに該当する場合は,拾得物の所有権を取得する。
(2) 第5条第2項の規定により施設利用者が拾得者となった場合において,当該拾得者がその権利を放棄し又は失ったとき。
2 施設占有者等は,拾得物に関する権利を主張することができない。
(拾得物の権利喪失)
第10条 町は,第7条第2項の規定により拾得物の届出を受けた日から7日以内に警察署長に拾得物を届け出なかったときは,当該拾得物の所有権を取得する権利を失う。
(取得物の処分)
第11条 町が所有権を取得した拾得物は,当該取得の日から2月以内に警察署長から引き取り等を行うものとする。
2 前項の規定により引き取り等を行った拾得物の処分等については,次によるものとする。
(1) 金銭については,町の収入とする。
(2) 物品については,使用,売却又は廃棄する。
(廃棄)
第12条 前条第2項第2号の規定により,廃棄する場合は次に掲げる場合によるものとする。
(1) 換価価値がなく,使用又は売却をすることができないと認められるもの
(2) 売却することが不適当と認められるもの
(3) 前2号に定めるもののほか,売却に適しないと認められるもの
(指定管理者への準用)
第13条 町は,町の施設で地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理させている施設については,当該指定管理者にこの訓令に準じ取扱いを行わせるものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。