○茨城町認知症初期集中支援チーム員研修に係る旅費補助金交付要綱

平成29年6月30日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町認知症初期集中支援チームの設置に当たり,国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「研修」という。)に参加した場合の旅費実費の全部又は一部を補助することについて,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 平成30年度設置の茨城町認知症初期集中支援チームの構成員として委嘱予定である対象者は次の各号の全てに該当し,かつ,研修を受けた者とする。

(1) 保健師,看護師,准看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士その他医療保険福祉に関する国家資格を有する者

(2) 真に認知症初期集中支援チームの構成員となる意思がある者

(補助金額)

第3条 補助金は,研修に要した往復交通費及び宿泊費実費に相当する額とし,1人あたり2万円を上限とする。

(申請及び請求)

第4条 前条の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町認知症初期集中支援チーム員研修に係る旅費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 茨城町認知症初期集中支援チーム員研修に係る旅費補助金交付実績報告書(様式第2号)

(2) 領収書の原本又は写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求は,研修を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定等)

第5条 町長は,前条に規定する請求を受けたときは,報告書等の審査により,補助金を交付すべきものと認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町認知症初期集中支援チーム員研修に係る旅費補助金額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,交付決定を取り消し,交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,不正行為があったとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町認知症初期集中支援チーム員研修に係る旅費補助金交付要綱

平成29年6月30日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)