○茨城町担い手経営環境整備事業実施要綱
平成29年6月30日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)で新規就農した意欲ある担い手の,農業開始時に必要とする経費負担の軽減や,経営規模の拡大,及び経営の多角化等に取り組む際に必要な農業用機械又は施設を導入する費用に対し,予算の範囲内において茨城町担い手経営環境整備事業(以下「本事業」という。)の補助金を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町において青年等就農計画の認定を受けている者,農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けている者,又は,町において農業経営改善計画の認定を受け,親の農業経営を基盤に更なる経営発展に向けた新たな取り組みを行う45歳未満の者
(2) 町内に住所を有している者
(3) 生計を一とする世帯において,町税を滞納していないこと。
(4) 既に国,県等の他の補助事業に取り組んでいる場合は,当該事業の実施期間外であること。
(1) 農業機械整備事業 移植,収穫,防除又は耕起等に必要な機械の購入に要する経費
(2) 農業用施設等整備事業 農業用施設の整備に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた事業の実施に要する経費
2 補助率は,補助対象事業費の3分の1以内(上限30万円)とする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は,一の交付対象者につき年1回を限度とする。
5 中古機械等の場合は,原則として2年以上の法定耐用年数が残っているもので,農機会社の鑑定書又は証明書を提出できるものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は,茨城町担い手経営環境整備事業計画兼補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出するにあたって,補助対象事業費に含まれる消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額(以下「当該補助金に係る消費税仕入れ控除額」という。)がある場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税仕入れ控除額が明らかでない場合は,この限りではない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は,補助金の額を決定したときは,速やかに茨城町担い手経営環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,その旨を補助金の交付を申請した者に通知する。
(事業計画の変更)
第6条 補助金の交付を受けた者は,当該決定通知を受けた後において,当該計画を変更又は中止しようとするときは,茨城町担い手経営環境整備事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出し,承認を受けなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 農業経営を中止した場合
(2) 農業経営を休止した場合
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は,補助金の交付があった後においても適用するものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,既に補助金が交付されているときは,補助金の交付を受けた者は,当該補助金を返還しなければならない。
(事業実績等の提出)
第8条 補助金の交付を受けた者は,その事業を完了したときは,当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日,又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに茨城町担い手経営環境整備事業実績報告書兼補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(目標達成状況の報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は,茨城町担い手経営環境整備事業目標達成状況報告書(様式第7号)に必要書類を添付のうえ,事業実施年度の翌年度の年度末までに町長に報告するものとする。
(財産処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産を町長の承認を受けずに,補助金の交付の目的に反して利用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管等)
第12条 補助金の交付を受けた者は,規則第14条に規定する帳簿及び証拠書類を整備し,補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は,補助事業に係る情報の公開に努めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。