○茨城町地域公共交通庁内検討委員会設置要綱

平成29年7月31日

要綱第29号

(設置)

第1条 茨城町における交通弱者に対する地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,茨城町地域公共交通庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 検討委員会は次に掲げる事項を協議する。

(1) 交通弱者の移動手段の確保に関する事項

(2) その他検討委員会が必要と認める事項

(構成員)

第3条 検討委員会の構成員は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,教育部長,財政課長,社会福祉課長,長寿福祉課長,学校教育課長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長は副町長とし,副委員長は町長公室長とする。

3 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(検討委員会)

第5条 検討委員会は必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を検討委員会に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町地域公共交通庁内検討委員会設置要綱

平成29年7月31日 要綱第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年7月31日 要綱第29号
令和2年3月11日 要綱第22号