○茨城町地域公共交通庁内検討委員会設置要綱
平成29年7月31日
要綱第29号
(設置)
第1条 茨城町における交通弱者に対する地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,茨城町地域公共交通庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 検討委員会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 交通弱者の移動手段の確保に関する事項
(2) その他検討委員会が必要と認める事項
(構成員)
第3条 検討委員会の構成員は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,教育部長,財政課長,社会福祉課長,長寿福祉課長,学校教育課長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長,副委員長各1人を置く。
2 委員長は副町長とし,副委員長は町長公室長とする。
3 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(検討委員会)
第5条 検討委員会は必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を検討委員会に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。