○茨城町胃内視鏡運営委員会設置要綱

平成29年8月31日

要綱第34号

(設置)

第1条 胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正な実施を図るため,胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の対象及び実施方法に関すること。

(2) 検査医の認定に関すること。

(3) 二次読影を行うための読影委員会の管理に関すること。

(4) 研修会の開催に関すること。

(5) 検診データベースの管理に関すること。

(6) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。

(7) その他必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は,水戸市医師会の検診事業小委員会に属する医師及び公的病院に勤務する医師をもって構成する。

2 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第4条 委員会は,年1回開催する。ただし,必要があると認めるときは,臨時に開催することができる。

(関係者の出席)

第5条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は,健康増進課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年6月1日から適用する。

茨城町胃内視鏡運営委員会設置要綱

平成29年8月31日 要綱第34号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年8月31日 要綱第34号