○茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付要項

平成29年8月1日

要項第9号

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城町(以下「町」という。)内で排出される農業用使用済ポリエチレン(以下「農ポリ」という。)の適正な処理を推進し,農村環境の保全と施設園芸農家等の健全な育成を図るため,農ポリの処理に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者,補助対象経費及び補助額については,次のとおりとする。

(1) 補助対象者は農業用プラスチックを適正に処理するために農家,町,農協等から構成される組織等とする。

(2) 補助対象経費は,園芸リサイクルセンターに搬入される町内で排出された農ポリの適正な処理に要する経費とする。

(3) 補助額は,農ポリ1kgあたり5円とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は,前項の申請書を提出するに当たっては,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税額及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と,当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に,補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない事業主体に係る部分については,この限りでない。

(補助金の交付決定の通知)

第4条 町長は,前条の規定による交付申請について内容を審査し,その内容を適当と認めたときは,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定の通知をするものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業を変更しようとするときは,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金変更申請書(様式第3号)を提出して,町長の承認を受けなければならない。

(申請の取下げ期間)

第6条 補助金交付申請の取下げができる期間は,第4条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から10日以内とする。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金中止等申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(概算払)

第8条 町長が特に必要があると認めたときは,補助事業の完了前にその全部又は一部の額を概算払することができる。

2 補助事業者は,前項ただし書の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は,前項の実績報告書を提出するに当たって,当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては,その金額が減じた額を上回る部分の金額)を茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに,町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ,茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知しなければならない。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし,消費税法第58条の規定による帳簿の保存は,消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

この要項は,平成29年8月1日から施行する。

(平成30年要項第4号)

この要項は,公布の日から施行し,改正後の茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付要項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年要項第4号)

この要項は,公布の日から施行する。

(令和2年要項第12号)

この要項は公布の日から施行し,改正後の茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付要項は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年要項第5号)

この要項は,公布の日から施行し,改正後の茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付要項は,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年要項第1号)

(施行期日)

1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町農業用ポリエチレン適正処理対策事業費補助金交付要項

平成29年8月1日 要項第9号

(令和5年4月1日施行)