○令和6年度茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項
平成29年9月29日
要項第10号
(趣旨)
第1条 町長は,住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。
(補助対象設備)
第2条 この要項において,補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)の種類及び要件は,別表第1のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し,かつ次の各号に掲げる要件を満たす補助対象設備を所有する者とする。
(1) 町内に住所を有すること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む)。
(2) 申請時において,補助対象設備を設置した住宅に居住している所有者及び所有者と同一世帯の世帯人全員が町税,使用料等を滞納していないこと。
(3) 自ら居住若しくは居住を予定している町内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により補助対象設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(4) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合,又は共有者がいる場合は,全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。
(5) 本人又は同一世帯に属する者が過去に茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金の交付を受けていないこと。
(6) 本人又は同一世帯に属する者が,茨城県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し,家庭での省エネルギーの取組を行っていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は別表第2のとおりとする。
2 前項の補助対象経費の算出にあたっては,消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。
3 補助金は補助対象設備の種類ごとに,一の住宅につき1回に限り交付する。ただし,集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては一戸につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し(建売用住宅への設置の場合,補助対象の設備を設置したことが分かる書類等の写し)
(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書等の写し
(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
(4) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 納税証明書
(7) 住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は,当該第三者又は共有者から設置の同意を受けていることが確認できる書類
(8) 補助対象設備を既存の太陽光発電設備に追加して設置していることがわかる書類の写し(売電契約書,検針票等。補助対象設備を既存の太陽光発電設備に追加して設置する場合に限る。)
(9) いばらきエコチャレンジの登録が確認できる書類の写し
(10) その他町長が必要と認めるもの
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は,補助事業を中止しようとするときは,茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は,工事を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに,茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況・品名及び型番が確認できる写真
(4) 住民票の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は,補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要項の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において,既に当該補助金を交付しているときは,その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第14条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(処分の制限)
第15条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間,この補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。ただし,町長の承認を得た場合は,この限りではない。
2 前項の場合において,町長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(協力)
第16条 この要項に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は,町長から設置効果等に関する資料の提供を求められたときは,協力しなければならない。
(補則)
第17条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要項第2号)
この要項は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要項第6号)
この要項は,公布の日から施行し,改正後の平成30年度茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年要項第6号)
この要項は,公布の日から施行し,改正後の平成31年度茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年要項第4号)
この要項は,公布の日から施行し,改正後令和2年度茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要項第1号)
この要項は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要項第1号)
(施行期日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要項による改正後のそれぞれの要項の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要項の施行の際現にこの要項による改正前のそれぞれの要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要項第2号)
この要項は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要項第2号)
この要項は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象設備の要件
設備の種類 | 設備の要件等 |
蓄電システム | 次の各号に掲げる要件を満たす設備であること。 (1) 電力を繰り返し蓄え,停電時,電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用できるものであること。 (2) 住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満のものに限る。)と接続され,太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 (3) 蓄電池部から供給される電力が,当該住宅等にて使用されるものであること。 (4) 国が実施する補助事業における補助対象設備として,一般財団法人環境共創イニシアチブに登録されているものであり,かつ,設置時に未使用のものであること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費及び補助金の額
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部,電力変換装置,蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置,キュービクル等)の購入費及び工事費(据付・配線工事等) | 1設備当たり5万円 |