○茨城町ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱
平成29年12月28日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は,ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち,支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む。以下「住民票の写し等」という。)の交付並びに戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む。以下「戸籍の附票の写し等」という。)の交付を制限することにより当該支援措置対象者の保護を図ることを目的とする。
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。
(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(支援措置対象者)
第3条 支援措置を受けることができる者(以下「支援措置対象者」という。)は,茨城町の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり,かつ,更なる暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の被害者であり,かつ,更に反復してストーカー行為等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待を受けた被害者であり,かつ,再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして町長が認めるもの
(5) 前各号の規定により支援措置対象者となる者と同一の住所を有する者であって,当該支援措置対象者と併せて支援措置の必要があると認められるもの
(支援措置の内容等)
第4条 町長は,前条に規定する支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧については,次に掲げるとおりとする。
(1) 相手方が判明しており,相手方から閲覧の請求があった場合は法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒むものとする。
(2) 第三者から閲覧の請求があった場合は,次条第3項に規定する本人確認書類の提示により請求者の本人確認を行うとともに,利用の目的等について厳格に審査を行った上で応じるものとする。
(3) 閲覧の請求において特別な請求がない場合は,支援措置対象者に係る部分を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供し,その旨を請求者に示すものとする。ただし,国又は地方公共団体の機関による請求及びその他の者による職務上の特別な理由に基づく請求の場合は,前号により応じるものとする。
2 町長は,支援措置対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付については,次に掲げるとおりとする。
(1) 相手方が判明しており,相手方からの請求があった場合は,法第12条第6項に該当するものとし,又は法第12条の3第1項各号に該当しないとして請求を拒むものとする。
(2) 支援措置対象者本人及び支援措置対象者と同一世帯に属する者から請求があった場合は,次条第3項に規定する本人確認書類の提示により請求者の本人確認を厳格に行った上で応じるものとする。この場合において,相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため,代理人若しくは使者又は郵送による請求は原則として認めない。
(3) 第三者から申出があった場合は,次条第3項に規定する本人確認書類の提示により請求者の本人確認を行うとともに,利用の目的等について厳格に審査を行った上で応じるものとする。
3 町長は,申出者からその者の写真を添付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させ本人であることの確認をするものとする。併せて,町長は申出者が提示した書類を複写し,支援措置申出書に添えて保管するものとする。ただし,当該身分を証明する書類がない場合は,本人であることを推定できる書類を複数提示させ,必要に応じて口頭による質問で本人確認を行うものとする。
4 町長は,第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は,法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証する書類を,任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法により,代理権限及び支援申出者の意志を確認するものとする。この場合において,町長は代理人が提示した書類を複写し,支援措置申出書に添えて保管するものとする。
5 町長は,児童虐待の被害者について,児童相談所長,被害者の監護に当たる児童福祉施設の長,里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「児童相談所長等」という。)を当該被害者の代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において,町長は児童相談所長等(これらの施設職員を含む。)が提示した当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させ,その複写を支援措置申出書に添えて保管するものとする。
(支援措置の必要性の確認)
第6条 町長は,支援措置申出書の提出を受けたときは,申出者が第3条に規定する要件に該当するかを警察,配偶者暴力相談支援センター,児童相談所長等,福祉事務所からの意見を聴取し,又は裁判所の発行する保護命令決定通知書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより,支援措置の必要性を確認するものとする。
(他の市区町村との連携)
第8条 町長は,前条の規定により支援措置対象者と決定した者が他の市区町村における支援措置を併せて希望しているときは,当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付しなければならない。
(支援期間)
第9条 支援措置の実施期間(以下「支援期間」という。)は,支援措置の実施の決定を行った日から起算して1年間とする。ただし,前条第2項の申出書の送付を受けたときは,他の市区町村長の決定した支援期間とする。
2 町長は,支援措置対象者の申出により支援期間を延長することができる。
3 前項の申出は,支援期間満了日の1箇月前から行うことができる。
4 第5条の規定は,支援期間延長の申出について準用する。
(支援措置変更申出)
第10条 支援措置対象者は,支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは,住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第4号。以下「支援措置変更申出書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の規定による支援措置変更申出書を受けた場合,当該支援措置対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは,支援措置変更申出書の写しを当該市区町村長に送付するものとする。
(支援措置の終了)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援措置を終了するものとする。
(1) 支援措置対象者から住民基本台帳事務における支援措置取下申出書(様式第5号)による取下げの申出があったとき。
(2) 支援期間が経過し,延長の申出がなかったとき。
(3) 支援措置対象者から住民異動届出による住所の変更があったとき。
(4) その他町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。
4 町長は,他の市区町村長から支援措置を終了する旨の通知の送付を受けた場合は,当該市区町村長が支援措置を終了したものとして取り扱うものとする。
(関係部局との連携)
第12条 町長は,支援措置対象者の支援を適切に行うため,町の関係部局に対し必要な情報を提供するものとする。
(関係部局の責務)
第13条 町の関係部局は,支援措置の実施の決定を受けた申出者等の住民基本台帳情報等の守秘に関し,万全の措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第49号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第49号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。