○茨城町公共工事の前払金取扱要綱
平成29年12月28日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号。以下「規則」という。)第86条及び第155条に定めるもののほか,町が発注する公共工事の前払金の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象工事)
第2条 町が前払金の対象工事とすることができる工事は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は測量(以下「工事」という。)で,町が発注する1件の契約金額が500万円以上のものとする。
(前払金の対象者)
第3条 町が前払金の対象者とすることができる者は,前条に規定する工事の受注者で,法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(変更契約を含む。以下「保証契約」という。)を締結した者(以下「受注者」という。)とする。
(前払金の範囲)
第4条 町が前払金の対象とする経費は,工事の種別により次の各号に定める範囲とする。
(1) 土木建築に関する工事に係る経費
当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち4割を超えない範囲内とする。
(2) 土木建築に関する工事の設計又は調査に係る経費
当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(3) 土木建築に関する工事の用に供する機械類の製造に係る経費
当該土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
(4) 測量に係る経費
当該測量の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕料及び保証料に相当する額として必要な経費のうち3割を超えない範囲内とする。
2 前項の規定による前払金の上限額に,10万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額とする。
(前払金の請求)
第5条 受注者が前払金の請求をしようとするときは,保証契約に係る保証証書を町へ寄託するとともにその写しを添え請求書を町へ提出するものとする。
(保証証書の保管等)
第6条 町が寄託を受けた保証契約に係る保証証書は,当該工事を発注した担当課において保管するものとし,その写しは,支出の証拠書類とする。
(前払金の特例)
第7条 債務負担行為及び継続費に係るものについての前払金の支払いをするときは,当該契約金額の各年度別の出来高予定額を基本として,第4条第1項各号に規定の割合で計算した額の範囲内とする。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,当初契約金額の総額を基本とすることができる。
2 繰越明許費(事故繰越も含む)に係るものについての前払金の支払いをするときは,当該契約金額の総額を基本として,第4条第1項各号に規定する割合で計算した額の範囲内とする。
3 前2項の規定により計算した前払金の上限額に,10万円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額とする。
(前払金の支払い)
第8条 町長は,適法な前払金の請求書を受理したときは,その日から起算して,14日以内に前払金を支払うものとする。
(請負代金の額の変更に伴う措置)
第9条 町長は,設計変更により請負代金の額が著しく増額された場合において,必要があると認めるときは,既に支払った前払金を増額することができる。この場合において増額後の前払金の額は第4条第1号の規定による額を越えることはできない。
2 町長は,請負代金の額が著しく減額された場合において,既に支払った前払金の額が減額後の請負代金の額の10分の5(設計等にあっては,10分の4)を超えるときは,請負代金の額が減額された日から30日以内にその超過額を返還させなければならない。
4 町長は,前項の規定により返還すべき超過額を決定したときは,期日を指定して当該超過額を返還させるものとする。
(前払金の返還)
第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 当該工事の請負契約が解除されたとき。
(2) 保証事業会社が当該工事の保証契約を解除したとき。
(3) 前払金を当該工事以外の目的に使用したととき。
(1) 町の財政がひっ迫し,又はひっ迫することが予想されるとき。
(2) 契約期間が,60日未満であるとき。
(3) 正当な理由がなく工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が工事を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,町長が前金払を支払う必要がないと認めるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第46号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和6年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の茨城町公共工事の前払金取扱要綱の規定は,この要綱の施行の日以後町が請求を受ける前払金の取扱について適用し,同日前に請求された前払金の取扱については,なお従前の例による。