○茨城町職員の修学部分休業に関する条例

平成30年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は,2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号)第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第10条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業取得期間中の期末手当及び勤勉手当)

第4条 修学部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては,修学部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を,また,勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たっては,修学部分休業取得期間の全期間を除算する。

(修学部分休業の承認の取消し)

第5条 任命権者は,修学部分休業をしている職員について,次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該職員が,修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 当該職員が,正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

茨城町職員の修学部分休業に関する条例

平成30年3月26日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)